重要情報公開№003・車による威嚇続きの被害と組織犯罪の疑惑について。
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(A)本文に入る前の解説(2017年1月27日記述)。
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1)今回の下記本文の(刑事で言う、車による)脅迫犯罪被害の連続のため、左側ぎりぎり走行を強いられて、昨年初頭に自転車で転倒した。そして頭を打ったが、幸い後遺症は残らなかった。この原因の一つが下記本文の事件のため、左側ぎりぎり走行を余儀なくされたことにあった。
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2)下記の事件では、三回目の接近した車運転者は、何かあれば対向車線があいているので、そちらにでれば良いと思ったのであろう。確かに、私が転んでも、後ろの車は対向車線に逃げて私を弾(ひ)かないかもしれない。しかし、連続接近運転の反動で自転車がよろめき転倒する確率は大変高くなる。
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弾(ひ)かれなくても、自転車で転倒すれば、谷垣(自民党前幹事長)さんの如く、頭を打てば生命に関わるか、後遺症をもたらす。そうしたことも考えず、行われた危険運転であった。故意にやっているならば、下記の道交法違反のみか、脅迫罪(自転車に乗らせないという脅迫罪)及び殺人・傷害未遂罪となる。
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☆☆☆谷垣さんの件(Twitterより抜粋)☆☆☆
浜田隆政 (Takamasa) @Takamasa_Hamada 2016年9月18日
16-204-1.私の自転車走行中の威嚇行為の危険性について。
パラリンピックの、自転車男子ロードレースで、イラン選手がレース中の事故で本日死亡。
本年7月には自民党の(当時の)幹事長・谷垣禎一氏が自転車の転倒で頸椎損傷した。谷垣氏は本格的な自転車歴20年のベテランである。
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16-204-2.私の自転車走行中の威嚇で、運転手は自分は私を轢(ひ)かぬ技術を持っていると過信?だが、転倒事故を一切無視した危険行為。実際、私は本年初頭前後に、転倒し頭を打った。勿論、轢かぬも過信であり、何が起こるかは不明。こうした脅迫に何年も遭遇。犯人を知っている人は刑事告発を。
☆☆☆(Twitterからの抜粋終了)☆☆☆
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3)組織犯罪の臭いについて。(この場合の組織とは、暴力団類だけをさしてはいない。国家機構などの組織、映画関連などの会社組織、そういう意味で組織と記している。)
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①2000年の事件。
重要情報―2の事件{深夜の警察?ドア叩(たた)き事件}があった2000年は次の三つの特徴があった。
車によるα)威嚇を連続受け、そして、β)姫路ナンバーの車を意識させられたことがあった{(※1)を参照}。
前回の重要情報―2に書いた理由でγ)警察へ問合せを余儀なくされる。
δ)なお、今回の事件に関する当時の記録にFU病院方面からの二台の車にも危険行為されたというメモがある。(FU病院は良心的な病院であり、私の母も世話になった病院であり、この病院には問題はないが、位置の関係で目印として記していた)。
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②2007年の事件。
今回公表の重要情報公開―№3の事件が2007年である。
α)この年も違法車の挑発を受けているメモが幾つもある。
β)この違法車のナンバーを後日、フィルム現像から戻ってきた写真を確認すると、姫路ナンバーの車であった。
γ)そしてこの年末に、更に悪質な問題を突きつけられ、γ)警察に連絡する羽目となる。
δ)このときも、別のメモでFU病院に行く間に、なぜ「この日は姫路ナンバーの車が多いのか」と記したはずである。もし、記していなかっても事実であるが、場所ででてくる大きな岩はこのFU病院から本通りに出るところにある。
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③そして、2000年、2007年に次ぐ、更に7年目の2014年には、δ)FU病院で、β)姫路の暴力団が銃で自殺し、全国的に取り上げられる事件があった。
αの交通問題の威嚇はこの年もあったであろう。ない年がないのに近いため。
ただしγ)警察へ何らかの届出は、この年は多分していないと思う(日程表を2010年途中から整理していないため不明である。)
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(※1)2000年5月に姫路ナンバーの車が、歩道類似箇所で道をブロックし、我が家の畑を歩き回る。
私が出て、「そこは我が家の土地ですが何かご用ですか」と尋ねると、「あんたには用がない」と挨拶もせず、畑に居座る(計画的挑発と推定)。
そしてB家に類似の箇所を指さし、ここに用があると言う。ただし、B家の名は一度もださなかった。この人物が示した指の方向は、正確には1997年、私が謀略で交通事故被害に遭った場所をさしていた。
私が、「ともかく、B家は我が家の親戚なので、B家に用があるならば、お宅の置かれている車の場所の横の家は足が悪い人・車椅子の人がいるので、飲み物を買いに自動販売機にいくこともできない。そこで、我が家の庭に駐車をしていただきたい」と言うと礼も言わずに無言。(距離は我が家の庭の方がB家にははるかに近い。)
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このときの会話内容を丁寧に書いたメモ若しくは手紙を、次回の情報公開―4で行うはずであったが、なぜか、現在不明となっている。あるのは簡単なメモで、しかも、問題発言(我が家の畑を無断で歩き回り、当時は穀物も植えていたはず。そこは我が家の畑ですが何かご用ですか」と尋ねても、挨拶もしないし、詫(わ)びもいわないことなどを書いた用紙が紛失している。
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更に「あんたには用はない」か「お宅には用がない」と言ったときなどの台詞(せりふ)メモ、また我が家の庭を提供すると言っても礼も言わない。だが、我が家の畑は無断で歩き回り、我が家の庭には車を移動しなかった不自然さ。B家には我が家の庭の方が近いのに。更に最初から最後までB家の名をださず、私が遭遇した事故現場のみ指さしたこと、また帰るときにB家にいきもしない不自然な行動などをメモしたものが不明となっており、これらを詳細に書いていないメモのみが存在している。
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※2000年のこの問題についての重要情報公開№4に該当する文書は現在不明となっている。このときの車も姫路ナンバーであった。そして、重要情報公開―2(2000年)の事件が起こる。2007年も同様に、今回の情報公開№3以外に、2007年年末には、交通違反の目撃を警察に届けねばならぬ脅し(深夜の脅しを思わす電話など=改ざんされていなければSD録音している)が起こり、違法車問題を警察に届け出をする羽目となる。
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今回(B)の手紙文書を公開するにあたり、誤字脱字は誤字に訂正線を加え、《 》で訂正。
地名は一部略号で置き換えた。湯郷は観光地のため、実名としている。送付した市議会議員を前回(重要情報ナンバー2)は略号としたが、以下の事情で今回は実名とした。
①当時、公人であり、HPなどに名前がでていること。
②新免議員の犯罪ではないこと。これにより、新免議員の名誉は高まっても毀損されることはないこと。
③関係者が事実関係を問い合わせるため。
※念のため、その趣旨を新免元議員に通知予定でいる。
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(B)車による脅迫被害で新免議員に送付した手紙文書
以下、車による危険運転被害を受けたため報告します。
【事件】
ケース1:
【日時】2007年4月25日(水曜)10時20分から10時50分の間。
【場所】ID村から湯郷道中。
【概要】車3台が車間ほとんどなして、私の自転車に接近し、速度も落とさず私を威嚇型で追い抜く。ID村から湯郷までの約1キロ間のみでこの威嚇を3台連続の車に間隔を置き3度される(車はすべて違う車。要するに計9台でなされた。被害は行きのみで帰りは無《し》)。
【備考】時間、曜日、場所から言って通常みられぬ交通量多という不思議さもあり。この三度のケースはいずれも対向車あり。
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ケース2:
【日時】2007年5月3日16時10分頃。
【場所】湯郷積岩付近。
【概要】二台の車が車間ほとんどなして私の自転車に接近のままで速度も落とさず私を威嚇型で追い抜く。(速度は判定不明も感触では60~70キロ、場合によれば50キロ台もありうる)。
【備考】この時は対向車は一切なし。
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【対処】
■ケース1は対処不可能。
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■ケース2は、①所持していたカメラで後続車のナンバー撮影「・・・55」(後日写真現像後に送付予定)、②その車が赤信号でYK旅館前の交差点で止まったため車を指さし大声で「道路交通法違反の危険運転をした車」と何度も言う。
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念のため、顔写真撮影も検討したが、窓ガラス反射で人物が写らぬ可能性あり中止。なお、通行人(女性2名)とYK旅館の人間1名いたが、私への危険行為の目撃はしていない。ただ、私が上記犯罪を指摘したため私の声は聞いていたと思われる。とりあえず新免議員に報告し、警察にも届けた方がよい場合には届出も検討。
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【当時の対処効果】私の撮影や抗議により、多少なりともこの違法者は丁寧に運転する確率が増大した。よって後の歩行者・自転車などのみか、当人も事故の危険は減り長期的には得をしたとなる。
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警察関連も無料で私にCMさせ満足していると推定される。ただ私のみが金と時間の損失を被った。
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【上記車の違法性について】
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(1)道交法18条2項違反
「車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。」
(解説)
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①「全日本教習所総研HP」より間隔について引用
歩行者(自転車)が自分の車に気付いていない場合→1.5m
歩行者(自転車)が自分の車に気付いている場合→1m
{上記両ケースは先頭車は1m、二台目以降は気づいていないため1.5m必要となるがいずれの車も満たしておらず}
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②http://daikai.net/drive/9910.htmlより引用
「車は、歩行者の側方を走行するときは、歩行者との間に安全な間隔をとります。歩行者との間に安全な間隔がとれない場合は、徐行します。なお、自転車の側方を走行する場合も同じです(道交法第18条第2項。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。 」
{[浜田感想]自転車に関する附則は同法施行令か施行規則に記載と推定}
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(2)道交法70条「安全運転義務」違反
上記(1)のみならず、適切な車間をとらずに上記行為を行うことは、車同士の玉突き衝突時に歩行者・自転車を巻き込む危険性が高くなる(先頭車の急ブレーキその他問題時等)。また、通常の自転車操縦者は一台目の車が通過すればふと無意識に右による習性があるため危険度も増加。さらに二台目以降は車間をとっていない場合には角度によれば対向車の判断ができず、私がよろめいても避けることはできない。
{車同士の適切な車間抜き違反=道交法26条違反自体(単独としての26条違反)に関しての記述は今回は省略する。悪魔で、歩行者・自転車との適正間隔抜きで上記(1)の危険行為だけとの関連で言及している}
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(3)道交法68条「共同危険行為の禁止」違反
通常はジグザグ運転等を指すが、上記の車が故意に共謀して上記行為をしていれば広義の意味で道交法68条違反となる。私への威嚇目的ならば68条違反のみならず以下(4)の犯罪となる。
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(4)刑法・民法・その他の法規違反と犯罪。
故意に計画的にこうした犯罪をしていた場合には、もし私が死亡していれば殺人罪、怪我ならば傷害罪となり、今回は怪我等はなかったが計画的ならばその未遂罪となる。(計画性がなかったとしても、こうした形で事故を起こしていれば最低でも業務上過失致死罪などが適用される)。
計画的になされていたならば、同時に、私への脅迫罪などの刑事犯罪に該当する(通常は今回のケース1と2の合わせ技やこの間起こったことを甘味《加味》すれば計画的と推定される)。また、万一これに政府機関などの組織が関与し、道交法CMへの私の利用ならば労基法の強制労働や刑事犯罪となる。民事では私自身の経済的損失と時間損失という大被害である。
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【今後の対応について】
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私自身は道交法遵守宣言者と相当前からなっている。
毎回、今回の如く撮影をしていれば、経済的被害・時間被害が多大となる。だが放置すれば危険きわまりない。こうして、これらの不法行為等で自宅監禁へと追い込まれた。しかし、長期(10年)に及ぶ運動不足や監禁状態は精神・肉体面より健康によくなく、今後は無理をしてでも外出し運動を健康上からせねばならない(事故に遭わなくても運動不足が原因・促進要因となり癌その他の病気リスクは相当増大する。もう一定増大させられた)。
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そこで、自転車外出時に何度もこうしたことをされれば、緊急避難と他人に害を与えぬため、ぎりぎり左側走行をせざるをえない。よって、万一、ぎりぎり左側走行のためアクシデントで川へ転落したり、田に落ちたり、ガードレールなどにぶつかり大事故になった場合にはこうした事件があったことを報告し・調査願いたい。同じ事故ならば自分の命を犠牲にするしかない。
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ただし、安易にこうした事をする意思はなく、何度か上記の事をされた時にのみ、危険でもギリギリ左一杯を走行する。その理由は、こうした行為(最初のケース1や2)をされた場合には、通常の自転車走行よりもそれでも安全であり事故の確率が減る為である。なお、ギリギリ左を走行しても、私の自転車技能では、通常の人と比較すれば事故の確率は極めて低い(川に落ちる等の事故の確率は毎日運転しても十年に一度程度ではなかろうか。逆にこうした犯罪被害下で、通常走行すれば私の技能をもってしても、事故の確率は毎日走行すれば一年に一度と推定される為である)。
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なお、写真撮影は費用問題から原則しない予定であったが、この時は催眠にかかった如くさせられた。撮影をしないとしたのは費用(フィルム代と現像代)のためと、写せば今回や1997年度の如く処理せねばならず多大な時間をロスするからである。
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後に証明されるであろうが、私の本当の時給は相当高い(Time is moneyでもある)。現時点では撮影は、原則として、よほどひどい場合か、私の意思に拘わらず催眠型で強要された場合である。
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但し、将来金が入れば「狂った日本社会告発」とか「美作市行政を問う」という大儀から今日の無法を撮影しまくり、作品にすることはありうる。現行では、写真は文章と異なり費用が高くつくためその予定はない。少なくとも、本日までの十年余りは可能な限りこうした撮影は拒否していた。金穴のため。
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【追記】
①本年は、可能ならば新仕事準備に没頭したく、新免議員との年次報告(会談)は無理かもしれません。
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②この間、作品を一つ出版社に送付しました。その作品を新免議員に事前に送付し《な》かなった理由は、過去の『恐るべき労基法違反』などと異なり、法律的な文書ではなく、作品の本質が芸術・哲学方面だったからです。岡短など一部ふれていますが、駿台・岡短・政府告発などを主題としたものではなく、同作品第一部や第四部の後半の如く完全な芸術作品です。
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特に1章「ふるさと」、3章「木漏れ日人生」などは思想性抜きの完璧な芸術作品です。本質が芸術・哲学作品である以上、過去の『恐るべき労基法違反』の如く新免議員・恩師・弁護士などに事前送付はしておりません。また送付先も民間です。但し、念のために後日新免議員にもお渡しする予定ではおります。
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③2007年5月3日の車の写真は現像後送付いたします(まだ現像どころかフィルムも空ではありません)。
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2007年5月6日
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浜田隆政
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新免昌和様
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2017年1月27日追記。
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このとき車に乗っていた人物は、後で考えると、私の知人に似ていたが、似ているということと実物とは大きな相違がある。知人ならば何か言われるであろう。ありえないため、確認はしていないが、場合によれば、失礼を覚悟で本年中に確認してもよい。また、このときの車のナンバーは現像後確認すると姫路ナンバーであった。
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同時に、この間の犯罪被害をうけたときに相手が使う手口は、a)あれは警察であるとか、b)あれは知人・親戚であるとか、c)あれは実は君のためなのだ、という手口である。一般に暴力団などが口封じで使う常套(じょうとう)手段である。同時に、交通問題は、人間の命がかかってもいる。ともかく、すべてを明らかにしなければ物事の本質が見えてこないことだけが事実である。
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◎最後に、もし、私が自転車走行中に、左いっぱい走行を余儀なくされ、川に転落したり、転倒し死亡や意識不明になったりした場合には、私にぎりぎり走行を強いた犯人を刑事告発していただきたい。
刑事告発は本人でなくてもできる。
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特に、車が接触ぎりぎりできて、そして、車にひかれなくてもそれが原因で転倒事故を起こした場合にも刑事告発を願う。自転車走行中の上記の脅迫が原因での事故のため。
本文では、違法行為による事実上の自宅監禁を十年と記しているが、もはや二十年以上となっている。