重要情報公開№5(その2)私の生活権を奪った、不可思議な1997年の交通事故。
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(3)『恐るべき労基法違反』(2010年版):「3章第三節・精神の疲弊から死の危険への遭遇」より抜粋
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《◇-1:運転中の興奮・頭の痺れで交通事故死危険事例》
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この現象が最初に起こったのは記録上は96年1月である。その後2月、3月、6月……と続き、97年1月には本当に事故に遭遇する。
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【事例1:97年1月13日の事例】(管轄警察署。現美作警察署)
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①事故現場。我が家から約500メートルの場所(地名=下KK)。私の地元でもある。
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②現場の状況。カーブ続きで見晴らしの悪い場所。推奨速度30キロ。民家あり。
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③事故状況。連続カーブでかつ民家もあり危険な場所である。
30キロ未満で走行したいが、後続車の邪魔になってはいけないため、カーブに入る前の場所で側道が広く車を止められる場所で車を止め、後続車に全部追い抜いてもらう。
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後続車がゼロになったのを確認して、30キロ未満で走行していると、トラックのセンターラインオーバーに遭遇し、頭が一瞬麻痺する。
その後、駐車禁止中のカーブ上に車が三台駐車していた。
即ブレーキを踏むも軽く接触。瞬間的に対向車線に出ればよけられたが、カーブのため前方が見えず、対向車と正面衝突の危険があり、無意識に前の車にぶつかる方を選んだ。
ただし、ギリギリ止まり、ぶつかるのを回避できると分析したが軽く当たる。
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事故の度合いは1)私の車の全修理費が2万円台であること、2)違法駐車の連続三台の内、最後尾の車以外の二台は無傷であるため、軽度である。
衝撃は常識的にはないとしか分析できない。
駐車中の最後の車は、私の車が当たったのが分からず、携帯電話を止めず、暫く外へ出てこぬくらいの軽い衝突であった。
私は、カーブ上のため玉突き衝突を気にして、生きた心地がしなかった。
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依(よ)って、衝突のショックではなくトラックのセンターライン・オーバーを見て頭が白紙になったものである。
(私の車の修理代は2万円台であったことから、どの程度の事故か想像がつくであろう)。
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④問題点―1。大きな事故でなかったにも拘わらず、知人の多い地元にも拘わらず、事故現場が分からなくなるなど記憶喪失状態となったことである。
しかも、事故現場は、(制限速度が50キロくらいの)、我が家から約5キロ先のOBという地名の場所と考えていた(思わされていた)。
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ただ出頭した警察では、OBという名が出てこなかったため、事故現場が分からないと証言し、家に帰り地図を見てOBという名を確認した。
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この勘違いをさせられた結果、警察署で警察官が「何キロだしていたか」と尋ねたので、スピードメーターは先の如くセンターラインオーバーのトラックのため見るゆとりはなかったが、OBならば制限速度が50キロ程度なので、私の性格ならば48キロ程度だろうかと、理論から48キロと申告した。
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その結果、事故現場が下KKならば、制限速度か奨励速度が30キロのため、私がスピード違反していたという嘘の申告をしていた(させられていた)。
{何故ならば、30キロで走行しても後続車に邪魔にならないように、側道の広い所で後続車に全部抜いてもらったのだから。}
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なお、当日の撮影はポジフィルムのため、相当日数をかけて36枚使いきった後で見て、事故現場が下KKであったということが分かり驚いた。
その写真を見て思い出したのは、その現場はカーブが急でおまけに民家があり、人がいつ飛び出すか不明の危険場所のため、いつも超徐行していた箇所であり、その日もカーブ手前の空き地に車を止めて後ろの車に追い抜いてもらい、いつものように徐行でなく超徐行を実行しているはずであった。
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ちなみに、JAの保険担当者が近所の人であり、機転を働かせて事故現場を正しい場所に訂正していたようである。
また後日管轄警察署宛に再度事故現場と私の出していたスピードの訂正文章を送付した。
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なお、98年9月に友人・神田高弁護士が岡短・雇用能力開発機構との問題では、自分で訴訟をすることを勧めたが、上記の警察署での如く、嘘の発言(言動)、おまけに自己に不利な言動を、(催眠の如く形で)いつさせられるか不明であり、病気のその他の症状抜きでも、個人訴訟が不可能であった。
而(しか)も、警察署以上に、裁判では証言は証拠とされるため、尚更個人訴訟は不可能であった。
勿論、弁護士を通しての訴訟は第4章に述べる如く、着手金等でその費用がある訳がない。
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⑤問題点―2。ここでのポイントはトラックのセンターライン・オーバーを契機に車運転中に興奮し頭が一瞬白紙となり、その後も記憶喪失となった(させられた)事である。
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同様のケースが、97年1月23日にもあった。岡山駅前の歩行者専用道路を歩いているときに、その歩行者道路を単車に乗り走行してきた女性に軽く当てられ、詫びもなく、私の怪我、持ち物破損の確認もせずに逃走されたときである。
当然、追いかけ注意をした。ところが、その後で乗った汽車の中で頭が白紙化になる症状を来した。
この単車の番号は控えているし、後日県警交通企画課に出向き、関連文章を見せて相談もしている。
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⑥蛇足。事故当日、岡短で同僚・AS先生に、「ブレーキを踏み、車が止まった後で、再度車が動いたような気がした。まるで車が自動操縦の如しであった」と言うと、AS先生が「そうでしょう」か何か意味ありげな笑みを浮かべた。
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横で聞いていた元家裁調査官・KM先生が笑いながらも、キッパリと私に断言された内容も紹介しておく。「(浜田先生が)水俣に現地視察に行かれたでしょう。そのときに天草で財布をなくされたと言われていましたね。誰が発見しましたか。警察官自身でしょ。同じことです。その内に訂正が来ますがな……」と、恰(あたか)も事情を知っているか如くクスクス笑われていた。
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クラッチとアクセルの踏み間違いではない。事故後、岡短道中で相当回数ブレーキ実験をしたが、全て効きが悪く、通常止まる位置よりも前へ進んだ。
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誰かが車に操作したのかと怒り、岡短授業後帰路では、こんな無茶されるならば高速道路で側壁に当たり死亡してもよいとスピードを出したのを覚えている。
ところが、料金所などでは私が分析したのと全く同一の形で止まり、ブレーキの利きは直っていた。高速を降り、家に帰るまで何度も実験したがブレーキの利きは通常通りで異常はなくなっていた。
家を出る前と岡短授業中に誰かが車に操作したとしか通常は思えない。
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その根拠は、1988年1月に我が家へ止めていた車のラジオアンテナが盗まれ、翌日証拠としてアンテナ抜きの車で勝英警察署に被害届出に行くと、私のアパートがある庭瀬の方で被害届を出してくれと、私の車も一切見ずに門前払いされた。翌日に岡山市の警察に届出に行こうとすると、車のアンテナを誰かがつけており、被害届を阻止されたことがあった。
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[二〇一〇年九月整理]
一九九七年一月の事故の件について。もしこの事故が、本当に策謀(さくぼう)とか催眠(さいみん)によるものならば、これは殺人未遂(みすい)罪が適用されるべき大犯罪となる。
万一、私が条件反射で止まっている車をよけようとセンターラインを越えていたならば、車が前から来ていたときには正面衝突し、即死であった。
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ところで、映画説の催眠ならば、逆をやられたらという不安が当然でてくる。
私が罪もない人に害を与えるようにし向けられ、引き続きその危険があれば、それを阻止できぬ場合には原則として死を選ぶしか道はない。
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罪もない人に対しては、私の命を懸(か)けても害を与えないが、私の一貫した信念である。
実際、第一八章に記した一九九七年一月の事故はCIAの如く多数の謀略があったが、この不安もあった。
もしこの事故時に罪もない歩行者がいたら……が脳裏から離れない。だから、その後現在まで十年の間、車に乗る必要があっても一切乗っていない。
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一九九七年一月の不可思議な事故の件は記せば膨大になるため、事故後に出講した岡短で、元家裁調査官・K先生が私に横から笑いながらも、キッパリと断言された内容だけを紹介しておく。
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「水俣に現地視察に行かれたでしょう。そのときに天草で財布をなくされたと言われていましたね。誰が発見しましたか。警察官自身でしょ。同じことです。その内に訂正が来ますがな……」)
※ [二〇一〇年九月整理]の箇所、この件の不可解さの一部は、『閉じた窓にも日は昇る・付録編』に本年(二〇一六年)収録している。
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(4)1997年1月13日10時25分の事故に関する修正申告書(1997年文書)
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警察宛への文書。誤字脱字含めて修正はしていない。ただし、地名・人名は略号とし、矢印類は→に置き換えた。
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★★★以下、送付文内容★★★
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1997年1月13日10時25分の事故に関する修正申告書
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前略。
私は本年(1997年)1月13日(月曜日)の10時25分頃の交通事故の件に関して、貴勝英警察署に届け出をしたものです。
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事故直後、その場で撮影した写真が1月18日(土曜日)に現像でき、そして、それを見ると、主として二点勘違いをしておりましたので、国民の義務として訂正させていただきたく存じます。
また、同時にどんな小さな事故でも、簡単に考えず、さらに何が今後あるかもわかりませんので、ありのままに申告しなければならないと思い手紙にて修正内容を書かせていただきます。
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同時に、教壇に立ち、今後率先して交通安全に取り組まなければならない者として、やはり、きっちり事実と違うことは訂正させて頂きたく存じます。
なお、何度か現場で地図を見ながら検証もしてみましたことも付け加えておきます。
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《◇-1:概況》→同封の地図を並行して御覧いただくと分かりやすいかと存じます。
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1997年1月13日、ID村の実家を出てID村大橋を渡り、右折してすぐ、いつものように下KKを30キロをメドに徐行運転しやすうように、①T急便の所で後ろの車二台に追い抜いていただきました。
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(このことは今回の事故で車を破損されたもう一人の方、Hさんなどもひょっとしたら記憶されているのではないかと存じます)。
そして間をとり、ゆっくり出発し、まもなく約80メートル余り位進んだ所で、確かTR建設を少し過ぎたIRさん宅付近で、南から来た②(スピードも出ている)トラックが突然勢いよく目前に出てきて(確か道路交通法17条4項違反に該当する車の一部がセンターオーバーのトラック)を見てびっくりし、頭が白くなり、その直後IRさん(同封の地図参照)の向かい側あたりとISさん(…)宅の間の374号線の③左側車線のカーブ上のど真ん中に駐車?している三台の車を見て、あわててブレーキを踏んだものの、ほんのわずか間に合わず、わずかですが追突いたしました。
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(その三台目の傷ついた車の搭乗者が前回一緒に警察に届けましたHR氏です)。
なお、この位置の車は通常、カーブをのためわずか数メートル先位で見えるか、あるいは5メートルほど先から見えるかどうか、というようにも思います。
(現場を何度も歩いて見ましたが、通行中の車の邪魔になってはと374号線の歩行道路よりしかみれないため確かな距離ははかれませんでした)。
あるいは、もう少し先より見えるのかもしれませんが、先の②に書いたトラックの件で気が動転し、一瞬頭に空白の期間ができたため判断が遅れていたかもしれません。
詳細な地図を同封しておりますので判断は警察の方にお任せいたします。
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尚、カーブ直後の路上ど真ん中の3台の車の駐車(停車)?は先頭の車が右折するため連続して車三台事実上の駐車となっているとのことでした。
(尚、トラックの件に関しましてはHR氏はそうしたことなかったというように警察で申されていましたが、追突直後HR氏は携帯電話をされており、追突した後も約40秒以上電話中ででこられませんでしたので、トラックの件については常識的に見られているとは思えません。
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ただし、人物からみて、電話しながら運転されるような方には見えませんので、恐らく先頭の車が相当長く止まっていたのではないかと推測しております)。
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《◇-2:訂正及び申請事項》→主として以下2点です。
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トラックで驚き、そして車をわずかとは言えあてて驚き気が動転し、地名は分からないものの事故の場所をAD町への堺(後で確認すると上OBという地名)と勘違いし、実際農協の保険などにはそのように申請してしまいました(証人:農協職員で今回、自動車共済契約の保険の件でお世話になったKM氏:1月14日)。
しかし、事故直後に撮影したスライド写真が1月18日に現像できたのを見ると下KKになっており、それでは二点訂正させていただきたく存じます。
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①事故の場所:当日、勝英警察署で私は事故現場は方向音痴でよくわからないともうしました。
しかし、撮 影したスライド写真より事故の場所は下KKの同封の地図の箇所と分かりましたので事故現場の場所を申請させて頂きます。事故の詳しい地点は同封の地図にて報告及び申請させていただきます。
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②出していた速度:
「私は48キロ位だしていたかもしれない」と申し上げましたが、これは当日気が動転し、先の如く上OB付近と思ったため、あそこはだいたい、車うしろにいなければ40キロをメドに、私の車の後ろに他の車がいたり、あるいは後ろの確認ができないときには50キロ未満をメドに運転していたからです。
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そして、下KK及び地元のID村周辺ではできる限り30キロをメドに運転するよう心がけてきましたし、(誰とも事故は起こしたくありませんが、とりわけ知り合いの人との事故は厳禁ですから)この日もそのつもりで、ID村大橋をわたり、いつものように徐行するのを目的に「T急便」の所の道の横の広い所に車を止めで後ろの車、確か2台に抜いてもらい(1台が今回のHRさんではないかと思いますが?)ました。
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そして、「T急便」から再スタートし80メートル余り(もう少しあるか?)位で、カーブも絡み 例のトラックに驚き頭が少し白くなり、そしてその直後、わずか数メートル先の駐車(停車?)中の車3台を見て 驚いてブレーキをかけましたのでスピードメーターもみておりませんし、気が動転していたため制限速度は守っていたとは思うものの、スピードがどの位でていたかわからないというのが事実です。
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そして全くわからなか ったのですが、上OBあたりと思ったためあのあたりならいつもこの位かという程度で48キロと申しあげました。
徐行するのが目的で「T急便」の路側で後ろの車に抜いて頂いたものの、途中例のトラックに驚き気が動転したため、制限速度40キロは守っていたと思うもののどの位スピードが出ていたかは全く分からないというのが事実です。
48キロと申し上げましたのをこの左の波線のアンダーラインの如く訂正させていただきたく存じます。
尚、距離とブレーキなどで私の出していた時速を推定する必要がある場合には別紙の地図に細かく記していますので、これより推定していただきたく存じます。
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《◇-3:訂正する理由》
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今回の事故につきましては、HR氏に支払った代金は農協でかけていた自動車共済契約より支払わせて頂きましたし、この保険も16等級までいっており、もはやこの事故により私の掛け金が増えることもまずないと思います。
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また、1月13日に申しましたスピードが48キロか?と勘違いして警察で申しましたのも(実際には40キロの制限速度は十分守っていたと思いますが)、単なる憶測であり、かつこうした軽度の事故の場合、訂正せずとも警察の方もお情けをかけていだく場合が多いことも知っております。
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さらに、万一、同封の地図より私が制限速度を守っていることが実証され、道路交通法上トラックのみ法に触れる(道路交通法17条)としましても、こうした事故の場合警察の方がトラックをお捜しになる義務はないことも承知しております。
さらに、今回の車を傷つけられた方(HR氏)がトラック関連の運送会社の親戚であるからといって、そこで噂を聞きその時のトラックの運転されている方が出てこられるともおもえません。
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ただ、現在教壇に立っている短大におきまして交通安全についてうるさくいっている以上、さらに交通安全運動に関する教材などを作成する予定である以上、さらに高校・予備校の政経の講師として公害や戦争と並んで交通問題を取り上げる以上、たとえ生徒の耳に入らずとも、税金やこうした事故は事実をありのままに報告する義務があると考え、国民の義務より誤りが分かれば分かった事実を申告させて頂きたいと思います。
訂正のポイントは場所と私の出していたスピードについてが主です。
ただし、先頭の右折車などで万一道路交通法に違反している場合などはお教え頂きたく存じます。
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《◇-4:勝英警察署に出向かず手紙にて修正申告させて頂く理由について》
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今回、勝英警察署に出向かず、修正申告させていただく理由につきましては、前回この事故を担当された警察の方が、私を誰か他の悪徳運転手と勘違いされているみたいなので、あれでは行きづらいというより、事実上、また出向いても前回の状況では国民の義務としての修正報告及び申請について聞いていただけないと思い手紙にて訂正させて頂きます。
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誰か悪徳運転手と勘違されていたと申します根拠は、
1)「お前は免許の件でこの間問い合わせたものだろう」→私は一切問い合わせしておりません。
2)「免許更新の手続きで遅れてガタガタしたものだろう」→私はすべて自主的に期限をきっちり守っております。
3)また、その方がかなり悪質な印象を免許更新の際に警察の方に与えたのであろうと思いますが→私は金星か何かを頂まして「有料運転手」などなどお褒めに近い言葉をいただいたのですが。
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そして、勘違いされた運転手の方がよほどひどかったとみえ、私が何か言おうとしましても、担当の方が前回の如く「おまえの言うことは聞きたくない。外で一人でしゃべれ。」と申されますと、警察に出向きましても、公民としての修正申請及び報告する義務要件が果たせないため、手紙にて修正申告させていただきます。
もっとも再度出向く必要があります場合には、その旨申しつけいただけますと、出向かなければならないと考えております。
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《◇-5:最後に》
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お手数をおかけしますが、訂正の件よろしくお願い申しあげます。
尚、ここに書いた件はすべて事実ですが、T運送の所の道の横の広いゆとりがある所で追い抜いていただいたのも、トラックの件も、すべて事実です。
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ただ、私を抜いたHR氏などがそれを覚えているか、あるいは証言していただけるか、そうしたことは私にはわかりません。
しかし、事実は事実で訂正申告させていただきます。
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それでも、同様の危険なカーブのあるID村のOTさん(前町会議員さんの家)のカーブで、毎回私が自転車以下のスピードで走行していることは、見られている方もおられると思います。
また、始終参拝している長福寺前の道でも、私が歩く人のスピ-ドで運転しているのを見られた方はいると思います。
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このようなこと何の証拠にもなりませんが、なかなか交通道徳を守るのは勇気のいることです。他の車による嫌がらせもあるため。
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それでも、今後はより一層慎重に車という凶器に気をつける所存でおります。
私に落ち度が、万一あったとした場合、落ち度があって何を書いていると言われるかもしれませんが、税金や事故などは、間違えたことを言えば修正申告するのが国民の義務であり、やはり、公民として修正させて頂きたく存じます。
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尚、あのカーブで右折も含め長時間車を止められ、万一私の場合のように、対向のトラックやバスなどがその前に勢いよく、あるいはわずかでもセンターオーバーで出てくると、相当な方が事故を起こされると思います。
時にはこうした対向車がなくても、視界のきかないあのカーブで長時間車が止まれば後ろに車が続き非常に危険な状態になるということを、勝手ながらお知らせさせていただきます。
(勿論、少し進み広い所で車を回し左折にすべき等など・・・は道路交通法にはないかもしれませんが)。
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