T21-03計画的な車接近危険運転被害―状況証拠からは殺人未遂被害を連続うけた報告文

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T21-03🚕計画的な車接近危険運転被害―状況証拠からは殺人未遂被害を連続うけた報告文


【更新履歴】2021/03/07 0:18 下書掲載

2021/03/08 00:15正式公開予定。 15:44 誤字訂正。障害→傷害に。

2021/03/09 19:43 重要な追記。一番下。 20:11更に追記。

2023/01/21 5:10写真を追記

 


連続車接近危害を受け続ける。もし、転べば即死間違い無い危険行為である。

これ以上は危険、かつ対抗策として、車道ギリギリ左運転を計画したが、この場合には左に落ちれば川に落ち、死亡か大怪我の危険があったため、その際に警察通報を(立会人・新免議員)に依頼した文書である。

以下、我が村の大字をID村に変えた以外は当時のままの文書である。(新免昌和氏も保管しているはずである。)

以下、これ以外は当時の手紙のまま掲載。



以下、車による危険運転被害を受けたため報告します。

【事件】
ケース1:
【日時】2007年4月25日(水曜)10時20分から10時50分の間。
【場所】ID村から湯郷道中。
【概要】車3台が車間ほとんどなして、私の自転車に接近し、速度も落とさず私を威嚇型で追い抜く。上ID村から湯郷までの約1キロ間のみでこの威嚇を3台連続の車に間隔を置き3度される(車はすべて違う車。要するに計9台でなされた。被害は行きのみで帰りは無)。
【備考】時間、曜日、場所から言って通常みられぬ交通量多という不思議さもあり。この三度のケースはいずれも対向車あり。

ケース2:
【日時】2007年5月3日16時10分頃。
【場所】湯郷積岩付近。
【概要】二台の車が車間ほとんどなして私の自転車に接近のままで速度も落とさず私を威嚇型で追い抜く。(速度は判定不明も感触では60~70キロ、場合によれば50キロ台もありうる)。
【備考】この時は対向車は一切なし。

【対処】
ケース1は対処不可能。
ケース2は、①所持していたカメラで後続車のナンバー撮影「・・・55」(後日写真現像後に送付予定)、②その車が赤信号で湯郷観光旅館前の交差点で止まったため車を指さし大声で「道路交通法違反の危険運転をした車」と何度も言う。念のため、顔写真撮影も検討したが、窓ガラス反射で人物が写らぬ可能性あり中止。

なお、通行人(女性2名)と湯郷観光旅館の人間1名いたが、私への危険行為の目撃はしていない。ただ、私が上記犯罪を指摘したため私の声は聞いていたと思われる。とりあえず新免議員に報告し、警察にも届けた方がよい場合には届出も検討。

【当時の対処効果】私の撮影や抗議により、多少なりともこの違法者は丁寧に運転する確率が増大した。よって後の歩行者・自転車などのみか、当人も事故の危険は減り長期的には得をしたとなる。警察関連も無料で私にCMさせ満足していると推定される。ただ私のみが金と時間の損失を被った。

【上記車の違法性について】

(1)道交法18条2項違反
「車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。」

(解説)
①「全日本教習所総研HP」より間隔について引用
歩行者(自転車)が自分の車に気付いていない場合→1.5m
歩行者(自転車)が自分の車に気付いている場合→1m
{上記両ケースは先頭車は1m、二台目以降は気づいていないため1.5m必要となるがいずれの車も満たしておらず}


http://daikai.net/drive/9910.htmlより引用「車は、歩行者の側方を走行するときは、歩行者との間に安全な間隔をとります。歩行者との間に安全な間隔がとれない場合は、徐行します。なお、自転車の側方を走行する場合も同じです(道交法第18条第2項。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。 」
{[浜田感想]自転車に関する附則は同法施行令か施行規則に記載と推定}

(2)道交法70条「安全運転義務」違反
上記(1)のみならず、適切な車間をとらずに上記行為を行うことは、車同士の玉突き衝突時に歩行者・自転車を巻き込む危険性が高くなる(先頭車の急ブレーキその他問題時等)。また、通常の自転車操縦者は一台目の車が通過すればふと無意識に右による習性があるため危険度も増加。さらに二台目以降は車間をとっていない場合には角度によれば対向車の判断ができず、私がよろめいても避けることはできない。
{車同士の適切な車間抜き違反=道交法26条違反自体(単独としての26条違反)に関しての記述は今回は省略する。悪魔で、歩行者・自転車との適正間隔抜きで上記(1)の危険行為だけとの関連で言及している}

(3)道交法68条「共同危険行為の禁止」違反
通常はジグザグ運転等を指すが、上記の車が故意に共謀して上記行為をしていれば広義の意味で道交法68条違反となる。私への威嚇目的ならば68条違反のみならず以下(4)の犯罪となる。

(4)刑法・民法・その他の法規違反と犯罪。
故意に計画的にこうした犯罪をしていた場合には、もし私が死亡していれば殺人罪、怪我ならば傷害罪となり、今回は怪我等はなかったが計画的ならばその未遂罪となる。(計画性がなかったとしても、こうした形で事故を起こしていれば最低でも業務上過失致死罪などが適用される)。


計画的になされていたならば、同時に、私への脅迫罪などの刑事犯罪に該当する(通常は今回のケース1と2の合わせ技やこの間起こったことを甘味すれば計画的と推定される)。また、万一これに政府機関などの組織が関与し、道交法CMへの私の利用ならば労基法の強制労働や刑事犯罪となる。民事では私自身の経済的損失と時間損失という大被害である。

【今後の対応について】
私自身は道交法遵守宣言者と相当前からなっている。毎回、今回の如く撮影をしていれば、経済的被害・時間被害が多大となる。だが放置すれば危険きわまりない。こうして、これらの不法行為等で自宅監禁へと追い込まれた。しかし、長期(10年)に及ぶ運動不足や監禁状態は精神・肉体面より健康によくなく、今後は無理をしてでも外出し運動を健康上からせねばならない(事故に遭わなくても運動不足が原因・促進要因となり癌その他の病気リスクは相当増大する。もう一定増大させられた)。

そこで、自転車外出時に何度もこうしたことをされれば、緊急避難と他人に害を与えぬため、ぎりぎり左側走行をせざるをえない。よって、万一、ぎりぎり左側走行のためアクシデントで川へ転落したり、田に落ちたり、ガードレールなどにぶつかり大事故になった場合にはこうした事件があったことを報告し・調査願いたい。同じ事故ならば自分の命を犠牲にするしかない。


ただし、安易にこうした事をする意思はなく、何度か上記の事をされた時にのみ、危険でもギリギリ左一杯を走行する。その理由は、こうした行為(最初のケース1や2)をされた場合には、通常の自転車走行よりもそれでも安全であり事故の確率が減る為である。なお、ギリギリ左を走行しても、私の自転車技能では、通常の人と比較すれば事故の確率は極めて低い(川に落ちる等の事故の確率は毎日運転しても十年に一度程度ではなかろうか。逆にこうした犯罪被害下で、通常走行すれば私の技能をもってしても、事故の確率は毎日走行すれば一年に一度と推定される為である)。


なお、写真撮影は費用問題から原則しない予定であったが、この時は催眠にかかった如くさせられた。撮影をしないとしたのは費用(フィルム代と現像代)のためと、写せば今回や1997年度の如く処理せねばならず多大な時間をロスするからである。後に証明されるであろうが、私の本当の時給は相当高い(Time is moneyでもある)

 現時点では撮影は、原則として、よほどひどい場合か、私の意思に拘わらず催眠型で強要された場合である。但し、将来金が入れば「狂った日本社会告発」とか「美作市行政を問う」という大儀から今日の無法を撮影しまくり、作品にすることはありうる。現行では、写真は文章と異なり費用が高くつくためその予定はない。少なくとも、本日までの十年余りは可能な限りこうした撮影は拒否していた。金穴のため。

【追記】
①本年は、可能ならば新仕事準備に没頭したく、新免議員との年次報告(会談)は無理かもしれません。


②この間、作品を一つ出版社に送付しました。その作品を新免議員に事前に送付しかなった理由は、過去の『恐るべき労基法違反』などと異なり、法律的な文書ではなく、作品の本質が芸術・哲学方面だったからです。岡短など一部ふれていますが、駿台・岡短・政府告発などを主題としたものではなく、同作品第一部や第四部の後半の如く完全な芸術作品です。特に1章「ふるさと」、3章「木漏れ日人生」などは思想性抜きの完璧な芸術作品です。本質が芸術・哲学作品である以上、過去の『恐るべき労基法違反』の如く新免議員・恩師・弁護士などに事前送付はしておりません。また送付先も民間です。但し、念のために後日新免議員にもお渡しする予定ではおります。


③2007年5月3日の車の写真は現像後送付いたします(まだ現像どころかフィルムも空ではありません)。

2007年5月6日

浜田隆政

新免昌和様



【この事件から数年の間】下記掲示用紙をリュックの後ろにつけ🚴自転車にのることを余儀なくされた。

2007年5月作成:🚴に際にリュックの後ろにつけていた掲示用紙

 

最近(2021年)受けた関連の脅し

https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1366314185915703297?s=20

https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1366314185915703297?s=20

【2021/03/07 0:08追記】

上記以外に、こうした脅し、脅しというよりは万一、私が転べば即死に近い状態になる危害をもの凄い回数受けている回数から言っても、やり方からいっても、罪名は殺人未遂罪(最低でも傷害未遂罪)であると、私は解釈している。少しでも暇ができれば順次掲載していく。

この種の被害は私が自家用車運転中は車対車でやられ、1997年冬の事故を契機に、車に乗るのをやめると、今度は自転車運転中にもの凄い回数の被害を受け続けた。ちなみに、ポリテクカレッジ岡山への出講も順次バスと徒歩利用とすると、徒歩で通行中に、歩行者専用道路で自転車にぶつけられたのみか、(歩行者専用道路を)走行してきた単車(岡山駅の南側)にもぶつけられた。後者は警察に被害届けにいったが、界隈の交番は全て留守であった。

なお、全てに共通は、私は斯様(かよう)な被害を受ける心当たりはない。自家用車使用時に特に激しくなったのは意識が戻った1994年春からである。1988年頃から明確に開始した記憶があるが、記録は当時はつけていない。なお、うつ病を激しくしたような時期(1990年前半から1993年終わり頃)だけは、こうした被害がほとんどなかったように思う。うつ病を激しくした状態から奇跡的に回復するや、攻撃ははげしくなった。何度、考えても、斯様(かよう)なことをされる心当たりは全く無い。30年以上考えても一切不明である。

犯人に犯行声明を出せと何度もSNSに書いても、一切、回答してこない。

(2021/03/09 19:43記述。20:10更に追記)
前回の道路問題→2021年3月1日の対向車のカーブで私にせまってきた件は何故か、やや右に私の自転車ハンドルが動いたようにも思えた。この日の頭はまだ冷静であり、怒りもなく、当然、催眠か偶然か以外ではありえず(2021年3月1日の件であり、2007年の件ではない)。ただし、車輪が動いたのは1~2センチ程度か動いていない程度と思う。雰囲気とか体重移動ペイント程度であろう。通常はペイントでもしない。新免氏手紙送付後の方針は逆である。

なお、この種の車の危険行為への対抗策は新免氏宛手紙に記載の如く、逆に左側一杯を自転車で走る。崖に落ちる覚悟で行うである。実際に川沿いの崖の箇所などで何度か行い、相当物騒であった。本当に落ちるかと何度か思った。あの頃は今以上に、死ねばせいせい意識も、それでも突然死・安楽死願いであり、左一杯を自転車で走るのは相当冷や汗ものであった。これが、こうした無法者への対抗策である。
なお、車に当てられずに崖におちて大怪我か死亡したときには新免氏にこうした危険行為が事前にあったための死亡…であると警察等に届けて欲しいとの意味で送付したのがトラブルブログT21-003の文書である。

加害者の動機は不明も大変な危険行為をされている。自転車乗るのを阻止目的ではない。何故ならば墓掃除などは交通問題一切無関係も長靴に蟻・ムカデを入れられたり、蜂に二年連続でさされたり、…である。
墓掃除に自転車ではなく歩いていくときですら、こうした危害にあっているため、自家用車に乗るのを阻止とか、自転車に乗るのを阻止での脅しではない。
動機は何なのかは一切不明である。回答の選択肢の一つが人間違いによる危害である。当然、私の方は何故こうした危害に遭うのかは全く分からないとなる。

本日ブログに追記。明日SNSにコメント掲載

(2023/01/21 5:02 写真と追記文)同上車の写真を添付

2007/5/3 16:10頃:美作市 湯郷の手前(岡山市側の橋付近).クリックで拡大。二度クリックで巨大。画素数不足でもjの解読は一部困難。原本はフィルムのため拡大すればプレート解読は可能な可能性が高い:07-007-25

2007/5/3 16:10頃:美作市 湯郷の手前(岡山市側の橋付近).クリックで拡大。二度クリックで巨大。画素数不足でもjの解読は一部困難。原本はフィルムのため拡大すればプレート解読は可能な可能性が高い:07-007-26-f

この日は私は自転車である。しかし、1995~96年には自家用車運転中にまず即死と思った事件が約二度あった。猛スピードの車と急カーブで衝突しなかったのが不思議で後で首をかしげたことがあった。その時は車が自動操縦され、衝突を回避されたのか、それともこの世ではない、未知の力があり、それが衝突回避の原因かと長期不思議であった。それらも後日紹介しよう。

 

2021年3月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : TAKAMASA HAMADA