重要情報公開№001関連文書:(2004年の)東京法律事務所宛、手紙より抜粋

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(2004年の)東京法律事務所宛、手紙より抜粋


その他こうした事が膨大にあった事と同時に、ポリテクカレッジ岡山で膨大な労基法違犯とその被害より病気(三度大吐血五度長期入院)になったため、『恐るべき労基法違反』(1999年版、2000年版)という文書にまとめて、日本共産党中央本部、不破哲三氏、貴法律事務所の(友人)神田弁護士、社民党土井高子氏、・・・早大大学院政研先輩でもあった小渕総理(この文書を書留送付したその夜に小渕氏の病気発表)・・・労働省などに送付した。学校での労基法違犯以外にもこうした事項は偶然の確率ではありえないほど山ほどあった。これらも、今回の重要文書でまとめて、今度は主要政党、関係機関全部に送付する予定でいる。ポリテクカレッジ岡山での労基法違犯被害以外にこうした不可思議な例を、今記述中の『恐るべき労基法違犯』(2004年版)よりもう一例だけ引用させて頂く。


・・・鹿等がいるはずがない、我が家近くの川で、氷がはった川の上を鹿が渡るのを見たよりは、岡山市の人通りの多い歩行者専用道路を単車が降りずに通常の走行するのを半年で5度以上見た事の方が余程異常に思えた。1997年の1月には歩行者専用道路を私が歩いている時に後ろから走行してきた単車に当てられ(単車の番号を控えており)後に警察に相談してもとりあってもくれない(これは交通事故、否人身事故である)。

そして半年の間の5度目位には見かねて歩行者専用道路で人混みをくぐり単車で走行している人間の写真撮影をして警察に届けるに至った(付属資料集5のAに関連文を添付。・・・過去、岡山市で16年間の間に一度も見ていない現象を97年の上半期だけでしかも(週1~2回立ち寄る)岡山市のみで(自転車の横暴ではなく、歩道走行の単車の無法運転のみで)5度目撃するというような異常な現象があった。後者が本当にこんな確率であるならば、それを奇異に感じる私の頭が狂っているのでなく世の中が狂っているのであろう(これは通常の高速道路の路上で車の隙をみて子供が鬼ごっこをして遊ぶ以上の問題を持つ事である。付属資料5のAで統計をもとに記した私の文章を読めば分かる)。・・・

 


鹿の件は連続して起これば映画説へとより傾くかもしれないが、大きな問題ではなくそれを見ても面白いのみである。愉快である。ただ、少し寒くて可哀想であるが。単車の件は付属資料5のAの文章にあるように腹が立つし、氷の川を泳いだり氷の上を歩いたりする鹿以上に珍しい事でなくてはならない。


《*注:04年7月24日追記》後に、この歩道走行の単車の件を警察に届けるのは金銭問題と時間問題で大変なため止めようかと迷い始めた。附属文書の資料5-Aのような文書も作成せねばならず、写真も自腹で何枚もプリントをし警察に渡さねばならず、さらに美作町から岡山市(往復約120キロ)まで別に行かねばならず、金もいるし、面倒でもあり無視しようかと考え始めた。

ところが、そう考え始めるや否や、岡山市の歩道をわずか約1キロ余り歩くだけで、97年6月30日には後ろから来た自転車にぶつけられ腕に痣ができた。次に岡山市に行った7月4日には歩道で後ろから走行して来た自転車も含めて3度ぶつけられたという(「日程一覧表」の)記録がある。

記憶では、この日約十度自転車に狙われ相当かわした記憶がある。記録上はぶつけられた回数の一部のみを記しており、7月4日以外でこの頃にぶつけられた記録していないものも相当ある。これもあり、交通問題を無視できなくなり警察に届けた(7月30日)といういきさつがある。

今考えると、この単車の件を警察に届けよという挑発だったのであろうか。幾ら偶然でもわずかな距離を歩くのに、しかも歩道の自転車走行量は大阪などよりは少ないため、偶然とは通常は理解できない。届け出た後から短大辞職迄は、こうした事は通常の確率より少し上か、少なくとも記録に記すほどのひどさではなくなった。これらも思い出し、最近は映画説を相当疑い始めている。


・・・・・・
この所、本当に映画説かと疑う出来事が増えているため、明白に以下述べる。映画説ならば、職業選択の自由、人身の自由、経済の自由、幾多の拷問その他の私への傷害罪・・・などの人権の剥奪・侵害である(既に記述した如くナチスが犯したのと同様な拷問を長期にわたり行ったという歴史的大犯罪である)。

現在も事実上自宅に監禁・拉致の状況下にあり、かつ様々な挑発行為もあり通常の社会的生活がおくれない状況に・・・されており刑法に違犯する大犯罪である。即座に中止せよ。若しくは中止させ、映画その他の関係者を即座に逮捕していただきたい。

周知の如く、刑事事件は本人の告発がなくても、犯罪を抑止し、何人かが既に罪を犯している場合には犯罪者を逮捕できるはずである。映画説ならば既に明白に大(犯)罪を犯していることは既にこの本文の各章などで実証しているはずである。公的機関や政党の人間などがそうした犯罪を知っていた場合にはその犯罪を見逃してはならない責任がある。

一般の人、特にマスコミなどでも同様にその責務がある。映画説の場合には即座にそうした行為を中止させ、関係者全員を逮捕し、また荷担した人間や荷担した機関のすべての人間に刑罰を与えることを強く要求する。勿論、映画説の場合にはポリテクカレッジ岡山の職員も拷問や監禁への加担者、強制・奴隷・事実上の監禁労働強要への加担者として即座に逮捕し、刑事の側面からも裁判にかけていただきたい。法治国家である以上当然の事である。ちなみに映画説の場合におけるポリテクカレッジ岡山の民事賠償に関しては上記に記した通りである。


・・・万一、私の家族が映画説及びその他のケースとしても、こうした犯罪に絡んでいたとしても、上記内容に変化は全くない。刑法の旧200条尊属殺人の項目の例をだすまでもなく、尊属をはじめ身内が絡んだ場合にはその罪は重くなることはあっても軽くなることはないのである。
《2004年5月28日追記》民事賠償の場合でも映画説・・・同時に労働省(現厚生労働省)内でも刑事責任、民事賠償の問題が生じる可能性が大となる。補章参照・・・(拙著『恐るべき労基法違犯』(2004年版)pp94-96)

簡略文章かつ急いでの記述のため、意味不明の箇所が多い事をお詫び致します。
みなさまのご健康と貴法律事務所の発展を心よりお祈り致します。

2004年8月 日

東京法律事務所 殿

★(2016年12月16日追記)トラブルブログは、私の起業の妨害となるため、私の主なサイトと切り離し、トラベルブログだけの別サイトに移動を2017年に行う予定でいる。

2016年12月16日 | カテゴリー : 記録事項 | 投稿者 : TAKAMASA HAMADA