重要情報公開№5(その1)私の生活権を奪った、不可思議な1997年の交通事故。
□
□
1997年1月13日、数々の謀略を仕掛けられ、交通事故に遭遇した。数々の謀略は下記(1)~(3)で紹介している。中でも車運転中に、センターラインオーバーのトラックを見て、(まず催眠類で)頭が白くなり、カーブ途上に駐車中の車に衝突した問題が大きかった。
□
これ以降(2)に記す如く、いつ催眠類をかけられるか、歩行者などに害を与えないか不安になり、今日(2017年3月15日)まで車に乗ることを不可能とさせられ、生活上、多大な損失を被った事件である。
□
催眠疑惑以外の、様々な謀略も含めて、事件の概況は、以下(1)を参照していただきたい。
また、当時書いた文書を含む、関連文書を下記(1)(3)(4)にて公開する。
■
■
■
■
【構成】
(1)『求め続けて』第二部・補章―2・追記―1の自動車事故への追加解説(1997年文書)
(2)2017年、この事故を振り返って。
※以上、今回公開。下記(3)(4)は次回公開する。
(3)『恐るべき労基法違反』(2010年版)より関連文書。
(4)1997年1月13日10時25分の事故に関する修正申告書(1997年文書)
■
■
■
■
(1)『求め続けて』第二部・補章―2・追記―1の自動車事故への追加解説(1997年文書)
□
□
その他としては駿台時代ではないが、補章―2(追記―1)の◇―1の交通問題に関して付け加えておく。
□
交通量の多い国道上の急カーブのど真ん中に車三台が事実上駐車していた。先頭車は右折のシグナルを出し、道の左側に車を止めていた(道交法違反)。
□
この場所は私の地元のため、安全運転ではなく超安全運転をしていた場所である。過去数千回車で通り、いつもそうしていた。この日も後続車に車を抜かせ、後ろに車が来ていないのを確認し徐行に入っていた。後続車に抜かせた理由は安全運転ではなく、超安全運転をするためだったからである。
□
だが、カーブに入るやいきなりトラックのセンターラインオーバー(最低でもトラックのミラーはセンターオーバー)に遭遇するや、頭が半分白くなり、このせいで催眠にかかったか如く徐行を解除し、通常の安全運転レベルにスピードをあげた。そして、見ると前に三台車が駐車していた。
□
それでも通常の人並みの安全運転であったため慌ててブレーキをかけ、車に当たらずに止まっていたはずである。ところが、一端ほとんど止まりかけた、若しくは止まったはずの車が何故か再度動き、一番後ろの車に当たる。真ん中の車は無傷のため、私の車はスピードはでていないことの証明である。
□
どの程度の衝撃かは先頭車は言うまでもなく真ん中の車は完全無傷であり、さらに最後尾の当たった車の運転手自体が衝突に気付かず携帯電話をしていた。私はとっさに後続車がくれば玉突き衝突になるため、それへの対処に必死であった。
□
□
なお、後日、私がクラッチを踏んでブレーキをかけたということを修理屋に臭わされた。だが違う。
□
この日、この事故の後短大への道中で何度ブレーキ点検をしてもブレーキの利(き)きが悪かった。事故の約2箇月前に点検に出し異常なかったのにも拘(かか)わらず。
□
さらに、不思議なことに、短大の授業を終えて帰るときはブレーキの利きはよかった。全く問題はなかった。行きも帰りも、約百キロの区間で数十回チェックをしたが同一結果であり、行きは良くなく、帰りは良かった。
帰りは頭に来ており、高速も一部自腹で利用したが、ブレーキ操作は全く異常なかった。もし悪ければ、私が死亡するような運転を、抗議を兼ねて故意にやったにも拘(かか)わらず。ブレーキは正常であった。翌日も正常であった。
□
さらに、不思議なことは、私が車を当てたときは、対向車がきていなかった。あてる瞬間にハンドルを反対車線側にややきり、センターラインを少しはみ出した形で止めたので対向車がいれば覚えているはずである。では、何故、先頭車は対向車が途絶えた瞬間に即右折ならば右折しなかったのであろうか。あるいは、先頭車が動かねば後ろの二台の車が抜いていかなかったのであろうか。これは百%確実とはいえないため強調しないが、それでも私が右にハンドルをきったため対向車がいれば覚えているはずである。今度は私が対向車とぶつかるため。
□
まだ、不思議なことがあり、事故現場は私の地元であり、我が家から500メートル程度離れた下KKという所である。
だが、警察に行ったときには、私は事故現場を我が家から4キロほど離れたOBという所と思わされていた。そこで、スピードを問われれば運転中に事故直前にスピードメーターなど見ていないため、OB付近が制限速度50キロ程度のため、48キロ程度であろうと言った。
しかし、下KKであると制限速度が40キロ程度のため、私のスピード違反という判定がなされる。ちなみに下KKは、通常の車は40キロ以上で走行するが、私は安全運転したいのみか、地元ということで、30キロ未満で行くために後ろの車にぶつけられないように車をカーブ直前で全部抜いてもらっていたのである。
いつも後続車の玉突き衝突の危険がない限り、30キロ程度で走行している箇所であった。この日も後続車にカーブ前の道路の横に車を止められるスペースのある所で、車を止めて抜いて貰(もら)い、後続車が来ていないのを確認してカーブに入っている。何のためか。30キロ程度で走行するためである。
□
違法トラックをみるや、頭が白くなり30キロ未満とできなくさせられたかもしれないが、結果として制限速度は守っていたはずである。
だが、これらの記憶が警察署では消え失せ、事故地の名前すら言えなかった。スピードのみ勘違いして48キロ出していたと自己に不利な嘘(うそ)の発言をさせられた。
車の保険会社JAに事故現場をOBというと、怪訝(けげん)な顔をされた。相当後で、事故当日に写した写真を見てから、漸(ようや)く私は下KKが事故現場と分かった次第である。ブレーキ問題といい、警察で自己に不利な形で嘘(うそ)の証言をさせられるという不可思議なことが続く。なお、後日、警察署での発言の訂正を今回ほど丁寧ではないが、一応文書で勝英警察署に送付しておいた。
□
□
□
さらに、参考程度に記せば以下の問題があった。
□
①学校で「私は超安全運転をしていたため、通常の人ならば事故であるが、私の場合は車が止まったはずなのに、不思議なことに止まってから動いた」と、A先生に言った。
するとA先生は「そうだろう」か「そう言うことなんだ」――「そう言う運命だ」か「そうなるようになっていた」さえも――、含み笑いをして言った記憶がある。
□
②横で聞いていたK先生は、自信ありげに一言いった。
「水俣へ行かれて財布を紛失した話をされたでしょう。そして、それを(一般の人ではなく)警察官自身が見つけて届けられたのでしょう。今回も同じです。その内に警察から訂正の通知が来ます」、と。
自信を持ち断言された。
□
③当時、三台連続駐車していた真中の車の運転手は、私に対して笑いをこらえきれないような顔をし、何が嬉(うれ)しいのか私の顔をみながら顔中に笑みを浮かべていた。
そして、やがて「私の車は、完全無傷のため、私はもう行く」と言い、警察へ同行することもなく去っていった。
このときの笑い顔は、自分の車が無傷であったことよりも、何か面白い劇を見て大笑いしている笑い方であった。とにかく楽しくて・可笑(おか)しくてたまらないという笑い顔であった。事故の最中に可笑しくてたまらないという笑いをする人がいるであろうか。
□
④次に、駐車中の最後尾車の運転手が自分の車が当てられたのに気付かず、携帯電話をし続けていたが、その人が後に鞭(むち)打ち症が悪化したといい、人身事故となったようである。
ならば、尚更、先頭車及び真ん中の車も警察へ一緒に出頭すべきではなかったのであろうか。最低でも先頭車は、カーブ途上に車を止めていたため、出頭すべきであった。だが、出頭せず、また追突後の話合いにすら顔を見せずにとんずらをした。
ちなみに、一番後ろの車がいつまでも携帯電話をしていたのは、先頭車を逃がすために故意にやったのかと疑う始末であった。最低でも先頭車の運転手も警察への出頭義務はあった。
□
⑤もし私が右にハンドルを大きくきり――少し右にきりセンターラインを少しはみ出した形で止めたが――センターラインを大きく越えて車をかわしていれば、対向車がいれば大事故であった。死亡事故となり私が死亡していた。
だが、あてた瞬間にハンドルを右にきったが、交通量の多い道にも拘わらず、交通整理でもしていたかの如くに、対抗車が即来なかった記憶がある。
□
⑥因(ちな)みに、先頭車の如くことが現行法で許されるならば、私も同一場所で右折の信号を出し、左一杯に車を数分止めてやろうかと考えたが、事故の確率が50%以上のため、幾ら頭に来ていても危険すぎて私にはできなかった。
道交法の抜け穴で、車修理店は問題ないと言うが、道交法の精神及び他の法規上、確実に事故及び他人に怪我(けが)・死亡などをもたらす事項をすることは犯罪(時には殺人罪、殺人未遂罪、業務過失罪……)となる。こうした不可解な事件である。
□
⑦つまらぬことであるが、事故現場は岡短から約100キロ離れた我が家界隈(かいわい)で、地名は下KKという。そして、100キロ離れた岡短の住所はKK市である。
□
□
なお、②のK先生は家裁調査官でもあり、彼の言うことを信じておこう。これが本質であろう。同時に、本文補章―2・追記―1に避けられぬ事故と記したのは、こうした不可解な事件であったからである。因(ちな)みに、私のその後の対策は、拙著『閉じた窓にも日は昇る』に記した通りである。
□
「……九七年一月=頭の白紙化・記憶喪失。無法トラックを見て頭が白くなる。カーブ上に違法駐車中の車と接触したが、事故現場が数日間不明で全く違う場所を農協共済などに届出。後日、私の写した事故現場の写真より、事故は私の実家から五百メートルくらいの場所で過去二~五千回以上通っている所と判明する。
□
尚(なお)、拙著『生命への畏敬』のタイトルの如く、交通問題関係で言えば善良な他人の命は私の命に代えても守る主義であり、このときも後続車に抜いてもらい、徐行に入りかけていたときの事故であった。
□
この事故に関しては不可解なことが多数あり、別にミステリーとして記さねばならぬような事故を起こす仕組みも多々あった。だが、私が精神を病んでいた場合の事故を警戒して、姉が車をやると言っても、母が歳(とし)なので車で病院まで送迎してくれと言っても、その後一〇年たつ〇七年現在も車は一切運転していない。病気ならば治るまで、映画説ならば人命を軽視するシナリオがなくなるまでは。老人・子供を含む歩行者の命は自分の命を懸けても守る。」
□
そして、その後自動車は運転せず、自転車走行も含めて、上記の確約をこの十年間実行し続けてきた(07年10月現在)。記すまでもないが車は凶器であり、それに関しては慎重に取り扱わねばならない。
■
■
■
■
■
(2)2017年、この事故を振り返って。
□
この事故を、2017年現在振り返ると、以下の問題があった。
□
①罪名、殺人未遂罪及び傷害罪。
車のハンドルを右にきっていれば反対車線の車と正面衝突していた。よって、万一催眠とか、あるいは仕組まれた物であれば、私への殺人未遂罪と(精神へのダメージを受けたため)傷害罪となる。
それは、誰かが、そうならないように交通規制していたとしても、私の脳への傷害罪だからである。
□
②1997年から2017年までの経済被害。
この事故・事件以降、2017年まで車に乗ることを不可能とさせられた。これによる経済被害と生活権剥奪問題がある。
このときの如(ごと)く、催眠類を車運転中にかけられると、歩行者をひく危険がでてくるため危険きわまりなく、催眠類を警戒して車の運転ができなくなった。車は凶器だからである。
□
ちなみに、この事故後にしばらく通院するときは、母を同乗させ、私が興奮したら「何を考えているのだ。しっかりしろ」と怒鳴ってほしいと頼み、母を同乗させた。学校には、しばらく後から、バスとJR通勤にかえた。しかし、1997年後半に、車を手放し、車に乗るのを中止とし、現在に至る。
□
車運転中の催眠類とは飲酒運転や居眠り運転よりもはるかに危険であることを強調しておく。
□
こうした状況の中で、2009年頃に姉が姉の義父の車を無料でやると言ったが、いつ先同様の危害にあうか分からないため、断らざるを得なくなった。
□
田舎で車がなければ、岡山市・津山市などでの塾講師のバイトも不可能で、経済の自由を剥奪(はくだつ)された。さらに、老母の病院通いなどで必要でも、乗られず、生活権に支障を来した。
□
勿論、知的財産である、原稿を書くためのフィールドワーク類にも多大な支障を来した。それも20年間も。
□
我が家界隈(かいわい)で、岡山行きバスは一日三本程度しかない。津山行きも、我が家界隈からはない。インタからといっても、インタまでは我が家から八キロある。この間の市営バスは一日二本である。
当時、あわや死亡の危険もあることをされたのみか、それ以降も、この事件から車に乗るのを不可能とさせられ、生活権をうばわれたことを再度強調しておく。
□
□
③当時の事件の不可解なこと。
□
この事件のときに、真ん中の車の主は、ケラケラ笑っていた。そして、「私の車を見ろ、傷一つないだろう。だから、私は無関係なので、もう行くぞ」と笑いながら言っていた。ほっとした笑いではなく、おかしくて仕方ないという笑いであった。文字通りケラケラに近い笑いであった。
□
なお、この種の笑いは、重要情報公開の№1のときにもあった。歩行者専用道路を単車がジグザグ走行しているときの写真を後でみると、通行人の何人かが、何か事情を知っているかの如くに笑っていた。
□
また重要情報公開№4で書いた事件でも、恫喝(どうかつ)をかけた人間の一部などが、途中でおかしくて仕方ないという笑いをしていた。
通常は、この事件も、その他の事件も、仕組まれた事件としか思えない。しかし、罪名は殺人未遂罪と傷害罪である。
□
④この事件の本質。
事故・事件の本質は、今考えると催眠類としか、思えない。そして、事実ならば、私は明白に刑事犯罪被害を受けたことになる。
□
□