重要情報公開№6・労基法違反編(5)―ベネッセ宛要望手紙の公開第三回
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【掲載目的】
(一)簡単な解説
(二)第一回要望文書・手紙公開(以上、前々回)
(三)第二回要望・抗議文書手紙公開(前回)
(四)第三回要望文書・手紙公開等(今回)
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今回の文書公開に当たって(2017年5月25日)
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◎情報公開のため、分かりにくくても全文公開、誤字脱字は原則修正しないか、〈 〉で修正箇所を明示。
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◎ただし、以下の変更は行う。
1)段落区切りは行う。読みにくい場合には読点はつけた。
2)人名は原則としてイニシャルで置き換えた。
3)表や飾り文字類はレイアウト上解体し、通常の形としている。
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◎今回を持ち、ベネッセ関連は打ち切りとする。
なお、情報公開は三タイプからなる。
α)夢か現(うつつ)か不明の、誰にとっても(超)重要事項→第一カテゴリー。
β)交通問題などの件、岡短労基法違反被害の件、ベネッセの件→第二カテゴリー。
γ)写真に関する挑発など→第三カテゴリー。
※次回からしばらくは、第一か第三カテゴリーとなる。
なお、第一カテゴリーのみは故意に嘘を10%程度いれ、どこが事実か分からない形でしか情報公開はできない。
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下記の手紙のプロパティが2001年1月2日となっているため、それ以前に送付した手紙内容。
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重要情報公開№6・労基法違反編(5)―ベネッセ宛要望手紙の公開第三回
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【1:受理+送付文書等】
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A:貴社からの送付物
①お願い文
②模試問題→大問 C 1
③同上解答解説→1題
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B:(私からの郵送)同封物
①この用紙、
②(チェック済み)模試問題→大問1題 = C 1
③(チェック済み)解答・解説→同上対応大問1題
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【2:今回のコメント】(2000/12/6日記述)
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今回の如く、C1のみ分割送付は以下の理由でおやめ下さい(本年5月28日付文書[3年6回模試]で既に通告事項)。
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①今回のチェック料が事実上0円となっている事。
1)今回のC1分の単価が3750円で約1/3が模試チェック用元手のため2500円弱が実質収入です。
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2)模試受取⇒Aチェック⇒B配送作業(コピー屋等でAのコピー+この文書ほかの発送準備→ポスト迄の時間)。
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3)よって上記Bのみで2500円相当の労働となり、Aのチェックは事実上無料で行うという事となります。
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4)分割されますと今回の模試3年5月をトータルしても、実質時給は最低賃金法の基準を下回ります。
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②こうした非常識さの頻度の問題
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私共も病気その他でご迷惑かける事があるかもしれないため、数年に1度程度ならば何もいいません。
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しかし、2000年にはいってからの模試8本のうち、3本(約40%)が分割送付です。1980年代には、このような無茶な頻度でこうした問題はなかったと思います。
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分割送付外の無報酬労働もこれとは別に随分あった事は指摘した通りです。
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ここ数年がひどく、放置しておりますと、他にも契約外労働かつ無報酬でチェックリスト、予想平均点計算作業、資料等が抜けていた場合に後日二度送付で無報酬での二度チェック、別送の場合の返信用封筒未同封での送付が何度か・・・とエスカレートと同時に、担当者交代の際にはそれが引継され、それが通常と既成事実化されることを避けるため、本年やむなくこうしたコメントを送付し続けております。
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③大企業にふさわしくきっちりと仕事をして下さい。
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貴社の報酬には、①の如く非常の際の負担を考慮した上乗せ分が事前に甘味〈加味〉されていません(※1)。
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そこで、必ず労基法を始めとする法律、ビジネス契約、常識事項はお守り下さい。
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同時に私共が貴社の模試のチェックのみに専念でき、この種のコメント記入で時間を割かなくてすむように、③の下線部〈今回は茶色の斜め字〉は死守し、ベネッセという大企業かつ教育関連企業の社員にふさわしいように、機敏にかつ卒なく構想を練り、的確に仕事をして下さい。
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(※1)非常の際の事前の甘味〈加味〉報酬とは、某高校ならば非常勤でも夏冬春休み及び祝日の授業ない時も全て正規賃金出すしボーナスも出すので、授業遂行上必要となった場合でも、ノート点検やプリント印刷他の事項等されても、賃金は特別に支給しない趣旨の労働条件の明示を事前に行っていた事をさす。
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駿台予備学校でも、休みや待ち時間は講義時間の半分支給(待ち時間補償と言っても13年前で何もしなくても、ただ週[仮に]6時間待機すれば3万円で、月額で10万円以上、祝日は休みでも1日で数万円)とか、夏冬休み等では正規賃金の1.5倍(私の場合には13年前で1日6時間教えれば1日の日給のみで約10万円)とか、ホテルの食費駿台持ち他、膨大な余録で非常時のややこしい報酬分は処理されていた(駿台模試作成関連仕事で、学校側に落ち度があっても、こうして正規の講義への報酬の余録で事前に処理されていた。
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しかし通常はこれらも別に全ての項目でそれぞれきっちり報酬が出たが)。
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これらを貴社にせよと言ってはいない。
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しかし、これらの事前の(不測事態対応への)甘味〈加味〉報酬が含まれてない場合には、分割送付などは後日(分割送付のために取られた余分な時間対応に該当する)上乗せ報酬や(不利益や交通費該当への)費用弁償が常識事項であり、それもできないならば、厳密に法律と契約と常識事項を、極論すれば命懸けで貴社は遵守しなければならないという事である。
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だが実際には命懸けどころか、大企業の社員らしく的確に行動すれば、通常はこれらは確実にできることでもある。
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以下、省略。