重要情報公開№004・(その1)。違法車の主にからまれ、警察に届け出せざるを得なくさせられた事件、黒幕か背景の疑惑。

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重要情報公開№004・(その1)。違法車の主にからまれ、警察に届け出せざるを得なくさせられた事件、黒幕か背景の疑惑。(事実上届け出強制事件か?)

【構成】
(1)【警察宛手紙の前の諸情報】→2017/02/14の16:25に追記と一部修正。

(2)警察へ送付した書留文書
(3)同上への修正手紙→重要情報№4(以上、その1)
(4)市議に送付した解説文→重要情報№4(その2)で公開
(5)同上の謎に言及した、私の書物からの抜粋部分→重要情報№4(その3)で公開

※2017/02/14:16:25=(1)の箇所へフィルム費用と使用フィルム例を追記と一部訂正等。

 (2)(3)は一切修正せず。詳細は本文を。


不可思議な事件が多いため情報公開。多忙なため、詳細な解説はやむを得ず省略し、既に送付済み関連文書中心に掲載。


(1)【警察宛手紙の前の諸情報】


(A)2000年事件と2007年事件の共通点の多さ。
(1)2000年
①4月小渕総理などへ労基法違反などの救済文書送付→②直後交通問題での威嚇→③5月情報公開―④重要情報公開No.3(※1)で記述した姫路ナンバーの車→⑤12月不審警察官の深夜我が家玄関叩き事件(情報公開No.2)で警察への書留文書送付

(2)2007年
①4月頃(過去の被害も記録している)『閉じた窓にも日は昇る』原稿を某出版社へ送付→直後交通問題での威嚇→③5月情報公開No3.で記した接近車(姫路ナンバー)による危険行為被害→⑤10月今回の問題=12月警察に書留文書送付。

※(1)と(2)の如く、偶然とは思えぬ①~⑤が一致していた。なお、さらに七年後には姫路関連の人間が(1)と(2)で目印で記した病院に銃を持ち立てこもり自殺。


(B)2007年10月27日前に、私が歩いてた歩道にトラックが30センチ突っ込んでくる(脅迫か傷害未遂罪)などの精神が高ぶる被害をうけていた。

更に、この事件の日の挑発のみならず、警察へのメモ記入中に、推定時間23時過ぎ(電話のタイムが遅れているためそれを計算しての推定時間)の悪戯電話で、「…(意味不明)…(私の父の名を出し)コウちゃん、すみません…(意味不明)」と言う電話あり。不気味なため、尚更警察へ届け出せざるをえなくなった事件である。

なお、当時録音したICレコダーには私が「(あたなは)『うるせぇ、どあほ』と言われましたね…恫喝になりすよ…」という私の音声メモが入っていた。
ただし、ICレコーダーを使用し始めると、相手は挑発的言動を言わなくなったため、私がメモと確認用に相手の目の前でメモ用に当時記録した言葉である。十年前のことで、私は忘れていたが、本日、警察宛文書記述中に、当時の現場使用ICレコダーの内容を確認して分かった。なお、該当者の言っていないという語も録音されている。
ちなみに、該当者のグループは約11名まで写真で確認できた。対する私は一人である。

(C)道路交通問題での警察への届け出は情報公開No.1と今回の件の二件のみである。後は警察へ届けではしていない。


(D)私自身は、状況証拠より、警察に必ず届け出るように仕組まれた罠と解釈している。

よって、事前に用意周到に計算され、当日催眠なども利用されたとしか思えない。

ただし、車の止まっていた場所は、掲載した写真以上に通常は交通量が大変多い道路である。また、この歩道は通学路、(骨折などの老人が通う)病院付近、市営バス乗り場方面の歩道である。

この違法車近くには、母が通院していた病院がある。母が市営バスや高速バスを利用すれば今回のケースでは車道を歩くことを余儀なくされていた。

なお、車の主は私との言い合いの後車を移動した。移動場所は車道にでることなしの、わずか数メートルの箇所の家の駐車場であった。


当時、2007年各種文書の記録からの経緯は以下。
1)下記の写真の如く状態に遭遇し、写真代がもったいなので車のナンバーのメモだけをしようとした
→2)ナンバーが見えないので口頭で「これは危険」と注意した
→3)相手の反応は上記の如くであった
→4)そこでやむなくカメラリュックからカメラを出し撮影した
→5)しかし、過去、警察に届けることは公開文書1の一件以外ではしておらず、念のための撮影であった。車のナンバーを控えるのも同様である。(撮影目的は後日公開文書に記載あり)
→6)だが「撮った写真をどうする」とか、わが家への(D)の不気味な電話があり、防衛上やむなく警察に文書を送付したのが当時のいきさつである

(E)今回の情報公開は三回程度に分けて行う。その後もう一度、交通事故に遭遇した件の情報公開を行う。

それ以降は交通問題外の情報公開に入る。一ヶ月に一度程度のペースで半年ほどかけて行う予定でいる。

こうした次元ではない、政治経済の情報公開をしなければならないことが山積しているため頭が痛い次第である。


【今回の件での公開予定文書】(3回に分けて公開予定。超多忙なため、解説抜きで昔書いた文書の単なる公開である)。今回は下記①の該当部分である。

①警察宛手紙文書→今回掲載の文書

私も人の子、面倒なことに巻き込まれたくないので通常は警察へ届けないし、係わりたくもない。ではなぜ係わったのか。

私にも分からない。その頃に記述していた『閉じた窓にも日は昇る』でこの件に触れていた箇所を掲載する。→次回掲載予定

(今、出版している電子書籍には、本文が損なわれるため削除しており、『同上書』の付録編に掲載予定の文書である。)

③この件に関するメモ(たぶんS市議会議員には送付していると思う。)→次々回掲載予定。

④写真代金→当時はフィルムカメラである。フィルムは、RDPⅢ(プロビア100F)、RVP(ベルビア ISO50)、RVPISO100(ベルビア100Fとベルビア100)、ASTIA(アスティアISO100、略号RAP)、プロビア400F、(RHPⅢとかRXP、当初プロビア1600と書いたが、記憶ではプロビア400Fを増感して使用しており、プロビア1600は使用していないと思う。フィルムから離れて5年目のためのミス記述)…等である。

プロビア1600(プロビア400F[RHPⅢとかRXP]に訂正。当時2増感で使用していた)は大量量販店で購入しても36枚撮り1500円、現像代が田舎で約千円弱、プリント代は、当時はLサイズ機械焼きで1枚125円くらいが相場。(手焼きはキャビネまでが1枚1200円程度か)。投稿を表示

当時使用のニコンのF5(乾電池入れ約1.5キログラム)というカメラでは秒8枚シャッターが切れる(秒8駒モードにすれば1秒でシャッターが8枚切れるということ)。

 

もし、サブカメラ(秒6枚切れるF90X)とあわせて二台で(シャッターモードをF5を秒8駒とF90Xを秒6駒に設定して、F5は5秒で36枚撮りフィルムがなくなるため、次にF90Xにチェンジし6秒の合計)11秒シャッターをおせば、岡山駅から熊本駅までの新幹線代金を含むJR料金に等しくなる。

(参考用追記:高い手焼きではなく、通所の機械焼きでLサイズ各1枚プリントした場合の当時の価格。プロビア400Fの場合=フィルム1本36枚用代金1500円+現像代1000円+増感費用?円+36枚プリント代4500円=合計7000円+増感費用?円+消費税。先の例のフィルム2本ではこの2倍。岡山から熊本までのJR新幹線含む代金が16170円。駅前で通常のネガフィルムを1000円で売っていたが、それを200円から300円で売っている店で購入しても、一番使用したプロビア100Fやベルビア50でも一本千円と考えた方がよい。プロビア400FやRAPなどは通所のカメラ店では売っていないため、大阪か取り寄せで購入していた。ただし、現像代金とプリント代金はリバーサル[ポジ]はどのフィルムでも同一。)。

この日はたまたま、PN400N(プロ400N)というネガフィルムであったため多少なりとも助かったが安くはない。

(送付した写真の一枚・通常はこんな比ではない交通量の多さ)

:写真は人物が写っている箇所はトリミングしてカット、また右の車のナンバーはレタッチで塗りつぶし解読できなくしている。

通常は交通量はこれより遙かに多い。通学路。バス停付近、病院付近。

 

※資料のため、誤字・脱字の訂正はしていない。ただし、行下げや段落区切りは見やすいようになおしている。

また病院名や地名、スーパーの名はアルファベットの略号に変えている。

(2)美作警察署殿


歩道にて、歩行者を完全ブロックし、歩行者に危険を強いた(ナンバープレートなしの)車に遭遇しため、報告及び以下要望いたします。


【A・事件概要】

【日時】10月27日14時20分頃。

【場所】美作インタからホームセンターN方面。H医院の向かい近く。同封写真より場所特定されたし。

【違法行為】悪質な歩道全面ブロックの違法駐車。美作インタから歩道走行中の私は車道通らねばならぬ状況におかれた。

逆側から歩道を歩いてきた女性も歩道を通れず車道通行を余儀なくされていた(同封写真№1と2参照)。

歩道駐車も問題のみか駐車の仕方及び病院近く・通学路という場所問題からも歩行者等への危険行為に該当

車のナンバプレーつけておらず(同封写真№3と4参照)。


【私の対処】口頭で二回注意「ここに車を置かれると歩行者が歩道を通れないではないか」と、そこにいた人物(仮にAとB)に注意する。

だが、一切無視された。車のナンバーをメモしようにもナンバープレートなしという不審車のため所持していたフィルム式カメラで撮影(同封写真参考№1~6参照)。

撮影中に、C(同封写真№5と6に丸で囲った人物)が、「何も写真を撮らなくても口頭で言えばよい……」と強行に言ってきたが、既に口頭で注意しても効果なく、ナンバプレートつけていないため撮影継続。

また、「ここに車を置かれると歩行者も通れないし、乳母車・手押し車の老人や(車椅子)などは大変困る。
第一児童の通学路ではないか。またナンバープレートはつけておきなさい」と注意もした。

Cは「ナンバープレートはつけている」と言っていたが見た時はついておらず、望遠撮影写真№3~4にもついていなかった(デジタルではなく、フィルムのため、加工はできない)。

なお、Cの言動が強行なため、「これ以上は警察に一緒に行って話したい」と返答したが警察に行くことには相手は同意しなかった

次に、Cが撮ってどうすると尋ねてきたため、「美作警察署に届ける」と返答した以上、貴美作警察署に今回届けた次第である。

なお、即座に届出できなかった理由は、フィルム式カメラのため、フィルムを写しきるまでに時間がかかった事及び、多忙の中で今回の報告文書を作成したため遅れた次第である。
ただし、誤解のないように新免美作市議会議員には市行政問題への苦情も兼ねて当日夜、20時すぎにこの事件の件を報告している。


【B・警察への対応要望事項】

Ⅰ・該当車・者に以降歩道駐車をしないか、若しくは歩道に駐車する場合には道交法に基づき事前の許可をとり、歩行者の安全を確保するため、歩行者誘導用人材を確保させるよう指導願いたい。


Ⅱ・ナンバープレートを外すのは犯罪であるのみか、多くの真似をするドライバーを生み出すため、そうしたことをさせないよう該当者を指導すること。


Ⅲ・貴警察の方で該当者に歩道違法駐車の危険性を相手に分かりやすく・本心から納得するように啓発すること。


この辺りはH医院もあり、足や腰の悪い人が、町営バス待ちや家族の迎えの車待ちなどの間に買い物その他で歩く場所でもある
私の母(八十八歳)も変形腰椎症・骨粗鬆症などで通院時に町営バス待ちの間は買い物や時間つぶしで歩く場所・歩道である。

万一、こうした老人などが、歩道から車道にでることは走行中の車問題で危険のみならず、段差などで躓いて転べば骨折やひどい場合には一生寝たきりとなる危険性がある。

杞憂ではなく、下記資料を見て貰いたい。その場合には、現行法の詳細は知らぬが、私は違法駐車の車が原因で骨折したため、違法駐車の所有者・運転手に全額医療費・慰謝料支払・逸失利益賠償義務があると考えている。

寝たきりになった場合には、一生面倒を見る義務があるとも考えている。こうしたケースでは車の任意保険ですら使えぬ会社もあり、その場合には被害者のみならず、違法駐車していた人間にとっても大きな苦痛を強いることになる。こうした点もきっちりと諭し、歩道への違法駐車をしないようにさせていただきたい。勿論、この歩道は児童・生徒・学生の通学路でもある。


なお、1997年には岡山市の歩道で歩行者の間をかいくぐり走行したいた単車を目撃し、岡山西署に届出をしたことがある(97年7月30日届出)。その際には、警察署のみならず、違法単車の人間宛に何故歩道で注意しなければならないかを諭す形で手紙を作成し、違反車当てへの手紙を警察署員に託けた(同封・参考資料参照)。だが、毎回私がそこまでしていたならば餓死するため、今回は手紙文は作成せず、説諭は貴警察署に任せる。(説得上必要ならばこの文書や同封の参考資料も含めて、違法駐車をした人間に直に見せられてもよい。ただし、同封[参考資料]に記載の単車ナンバーと私の住所・氏名は見せぬこと)。

Ⅳ・該当車・者の人間が、私個人に逆恨み的な形で行動を取らないように配慮し、そうした努力を警察の方ですること。


Ⅴ・該当事件に関連懲罰の詳細は知らぬため、原則として現時点での刑事処罰は貴警察署の判断に委ねる。


Ⅵ・(一般的要望)週に一度でも良いので巡回パトロールし、歩道などをブロックしている違法駐車の取り締まりを要望する。後者は市には巡回のみならず効果的啓発活動を要望予定でいる。

《老人転倒事故資料》。

歩道を含む道路上が33%で自宅内31%を抜く。さらに道路に隣接している公園類が21%位となっている。次に事故の状況では平らな場所44%、階段などの段差19%、坂道、傾斜11%、障害物や悪路9%となっている。けがの原因は転倒が68%、衝突・追突、接触8%となっている。「事故状況(平成17年4月~18年3月支払実績10,304件から)」から浜田がまとめる。
全国老人クラブ連合会HPより http://www.senior-ltd.com/o_needs/index.html(※←2017/02/14確認するとリンク切れとなっていた。)




【C・手紙・書留送付した理由】
本来、警察署に直に出向き、上記を要望することが望ましいが以下の理由で今回はできなかった。

①現在、私は超多忙であること。


②自転車利用であるが、外出の度にこの十年余り偶然の頻度を超えて違法車に遭遇し続け、今回のごとき威嚇されその後始末の大変さで外出する気分になれないこと。

例えば、本年ならば、〇七年四月下旬にI村からU温泉積み岩に至る道で私の自転車抜く際にスピードも落とさずかつ異常接近運転車9台連続に遭遇する(道交法18条2項違反)。

五月三日にも四月ほど悪質ではなかったがそれに類する行為に遭遇、念のため車撮影し運転手に口頭で注意しようとするも車からでてこず注意できず。(相手に18条2項違反と危険性を指摘できなかったため誤解与えた危険性あり一応新免美作市議に即報告し市行政問題として問題提起をした。

警察届出しなかった理由は以下Dの基準参照)。
07年10月23日10時30分頃には、H村歩道でトラックが対向車もいないのに、歩道へ目測で30センチ程度突っ込んで来るという威嚇運転(一種のジグザグ運転該当)をされた。

カメラにフィルムいれていなかったため、車の番号だけでも控えようとすると、今回の車と同様にナンバープレートはつけていなかった。

また数年前にU町スーパーMから岡山市側に向かい、車が歩道を約五〇〇メートル通常運転し歩道走行中の私の自転車の方へ走行して来た車に出合う。

当時、車道には車が多くなく簡単に車道に出られるため何故車道を走らぬのかと常識を疑った事例もある(カメラにフィルムいれておらず撮影不可)。
こうした違法車を見る度に対応していると現在多忙な上、撮影費用その他も馬鹿にならずこちらが餓死するからである。

依って、外出する気分になれず、手紙・書留にて送付した。


③今回のは悪質ではあるが、相手は何らかの業者にみえ、業者ならば私があれだけ明白に抗議し、かつ警察届出も相手に通告した以上、引き続き危険行為による被害者続発は一定抑止できた可能性があると推定したため緊急な報告義務はないと判断(その判断も兼ねて新免美作市議会議員に相談している)。


④私への返答は、貴警察の処理内容を(私が今回相談した)新免美作市議会議員宛に連絡して頂くだけでもよい。

理由は市議会、市にも道路行政問題として取り組みを強く要請・要望するためでもある。
ただし、貴警察署が、今回の件で私の証言を必要とする場合には、市民義務・日本国民の義務と考えて警察への協力と考え、警察署に行くことも検討しなければならない。




【D・参考;撮影フィルムの処理の仕方について等】―以下参考用記述―
知人が、撮影していると私の方を逆に不審者として刑罰を逃れようとする輩がいるかもしれないとアドバイスした。

そこで、以下撮影する理由と撮影フィルムの処理状況を参考迄に記載しておく。

【(a)撮影写真の処理原則と過去の処理事例】

(1)悪質な場合→原則として警察へ届出
97年7月30日の如く岡山市西署まで出向き、撮影した写真と違法車を説得する手紙を持参して処理(7月29日岡山東署、管轄外で西署へいってくれと言われ、翌30日再度我が家から岡山市西署まで宇野バスとJRで行く。大変というようなものではなかった。同封・参考資料参照)。今回は手紙にて貴警察へ写真共々送付(今回も相当時間を取られ簡単ではない)。


(2)軽度の場合。
①人物の特定をせず、一般論として市や県の道路行政への対策上の処理依頼用資料として使用。

一度は岡山県警交通企画課へ相談(97年2月12日等。この時は写真持参せず)、旧美作町・美作市では議員(知人・新免町会議員)を通して町政の対応義務資料{道路・歩道つくる上での資料、つくった後での対応問題、必要時には美作市歩道安全条例検討、警察のみならず市も巡回し交通安全を呼びかける必要性、(取り締まりのみではなく、常識的必要箇所には)駐車や一時駐車用設備設置}として写真を見せている。

軽度の場合には通常の警察署よりは市役所総務課・市町村議会や同じ警察でも県警交通企画課などの方で個別違反車対策よりも抜本的対策を採らす方が良いのではないかと思い、そのようにしている。市長が応じれば、一度市長とも、美作市道路行政について、要望・陳情を次年度位には直にすることも検討している。

②軽度の場合には、心情的に警察へ届けでるのは運転手が可哀想という心理と行政管轄分担問題から警察には届出せず上記①で処理している。

但し、同一車の違法に何度も遭遇し、悪質に変化した時点で届出は検討せざるをえない。また、違法駐車が原因で老人などの転倒事故があり、被害者が犯人捜しをされていた場合などには証拠品として協力するためにも保存している。保存物の処理は③を参照。

喧嘩の危険がなく口頭で注意可能な場合には口頭で注意(違法性の指摘と再度すれば警察へ届出通告)での処理も(歩道走行単車等)多数ある。

撮影後でも、違法車が反省し次からしない趣旨を申し出た場合はそこで終了としている。

写真代が高いため、最近は番号を控えるだけを優先したり、犯罪加担ではあるが見て見ぬ振りを時折させて頂く場合も多い。


③写真保存物については、原則一年ごとにまとめて①の視点から知人・新免市会議員等に報告している。これは、私個人の悪用は不可能な措置をも兼用している。私は長年社会科・政経の教師であり、政治学専門家(早大大学院政研修了で指導ゼミは自民党顧問故内田満先生)であり、一応この方面の取り扱いは慎重に最低限の措置も講じている。

【(b)交通問題取り組みと撮影理由】
私個人としては、撮影したくないのが本音である。何故ならば、昔新免議員経由で町に要望した時はベルビア(ISO50)というフィルムであり、フィルム代も、現像代も高く、当時は機械焼きで一番安いRPプリントでもLサイズ一枚125円程度(手焼きはLサイズでも1枚1200円程度)であった。

フィルム1本全部撮り全部現像・プリントすると機械焼きですら六千円を超える。

関係方面(私用・警察署用・市議会議員用・市長や市役所総務課用など)に四部送付するとフィルム1本で機械焼き・RPプリントでフィルム代約千円+現像代約千円+プリント代(36枚×1枚125円×各4部=18000円)=合計約2万円と郵送代+交通費となる。

今回は運良く、プロ用とはいえネガフィルム(PN400N)のため費用は余りかからぬが、そう安いフィルムでもないし、警察宛、市議会議員宛、市総務課道路行政宛と私用で最低でも4部印刷となる。文書も別個なものを作成せねばならない。よって撮りたい訳がない。


では何故撮影するのか。もし轢き逃げを見れば、撮影せず放置した方がよいか、撮影した方がよいか、市民として撮影する義務があるか。政経の教師として、政治学の専門家として言えば最後が回答である。

よって悪質な場合は市民義務としてやむをえずである。さらに、【C】②の如く偶然の域を超えた、余りにも悪質な違法車に遭遇し続ければ故意か偶然か不明問題もあり撮らざるをえなくなるし、長年の――中学校・高等学校・予備校・大学校教壇に立っていた――教師生活で身についた性で私の意志を外れて撮影する場合もある。

しかし、今回の如く後始末で警察、市役所等々へ文書を作成し送付せねばならず、後で金穴で参っている。そこで、見ぬ振りができない性格上、これだけ違法車に遭遇すれば外出を可能な限り控えている。

若しくは、十二指腸潰瘍などで療養中のため、撮らなくても・無視しても私に責任はないと自己暗示をかけ外出することも多々ある。完璧に無視できれば、丁度学校の教師が生徒の非行を無視でき、しかも責任追及もされねば天国と感じるのと同様となるであろう。教師も後始末が大変なのである。


無視できる人が正常なのか、無視できない人が正常なのか。

四〇年前は教員の会合ですらビール数本程度の飲酒運転は当たり前で、それを止めたならば異常と思われ嫌がられた時代もあった。
因みに、それが原因で私が中学二年の時の先生(HN中学・確か1966年度)は飲酒運転で人をはねて殺したが、当時は処罰が軽い頃で転勤ですんだ

今ならば懲戒免職でもすまない。

歩道での道交法違反問題も飲酒運転同様に大変危険で寝たきり老人などを生み出しているが、四〇年前の飲酒運転の感覚が世間を支配している。

政治経済学の先端を行く私(早大政研時代の同期生が早大法学部・政経学部教授多数、東大教授……等)からみれば歩道問題は飲酒運転への国民対応の歴史と同様の論理問題を抱えているのである。

車は凶器であり、走行中の車は当然危険であり安全運転不可欠である

HN高校在籍中には自転車通学途中の後輩が道交法18条2項違反の車による異常接近追越しのため接触され死亡した[1969年頃]。

身の回り至る所で交通事故だらけならば、無視しようにも勝手に撮影してしまうのかもしれない。


歩道違法駐車は、先に記したように、それを避けて車道に降りようとした老人などの転倒事故(寝たきり老人)などへの道でもある。

ただ、こうした事故では犯人が特定できず泣き寝入りをしたり、歩道違法駐車が原因での転倒事故でも――田舎では歩道違法駐車の車を避けて車道に降りようとして転んだとしてすら――転んだ老人が悪いと家族が勘違いしたりするため、表面化しないだけである。

その位歩道駐車は危険である。尤も潜在的には、誰も本当は歩道の違法駐車の危険性に気がついているため、老人や障害者は都市部では外出させず家に閉じこめるという人権侵害のため、問題が特に表面化しないだけである。

美作市も違法駐車と交通量の多い場所は一部同様である。

どんなに歩道が広くても。いな、後に美作市役所に送付する文書の如く広いほど危険を生み出している箇所が美作市には幾つもある。

もし高齢化社会・美作市で老人・障害者が当然の権利として歩道を自由に歩けば――如何に、歩行者が道路交通法を遵守しても――歩道走行単車・無法自転車・歩道違法駐車の車、時には歩道走行の自動車などにより事故だらけとなり美作警察署はもはやその後始末で機能できなくなるであろう。

政経専門家の性としてからも、手が勝手に動き歩道違法駐車を撮影するのかもしれない。

因みに、常時私がカメラ携帯している理由は、プロ若しくはそれに準ずるカメラマンとして自然・鳥・動物が如何なる変化をみせても即それを撮るためである。そうした作品集で将来生計をたてるかもしれないからである。

通常携帯しているフィルムはベルビア(ISO50)、ベルビア100、ベルビア100F、プロビア100F、ASTIA100F、プロ400N(PN400N)、時にプロビア400Xである。カメラもF5(電池を含む本体のみで1.5kg。レンズとストロボ等つけると3kg超える)やF90Xなど通常の人が常時首にぶらさげればむち打ちになるレベルのプロ用カメラである。それと多数のレンズ。

プロのカメラマンならばカメラ携帯目的はフィルムのみでも即分かる。違法車を撮るのが目的では一切ない。

逆にこうした違法駐車撮影するの嫌で本当に撮りたい写真を外出を避け断念したり、また外出時にRVPで撮らねばならぬ被写体を違法車連続でやむを得ずネガプロ400Nをカメラに入れ、本当に撮りたい被写体を被写体にマッチしないフィルムで撮らされたりと被害甚大である。撮らされた私も大変困っている。



【同封物】

1・2007年10月27日違法駐車撮影プリント(業者プリント)6枚
2・2007年10月27日違法駐車撮影大型参考プリント(自己インクジェットプリント)6枚
3・[付録・参考資料]97年違法単車岡山西署要望文と違反車宛への私の手紙



今回の件での美作市・市議会への要望書・仮称「老人・障害者が安全に安心して外で散歩できる街造りを――歩道の在り方と市の努め――」→同封予定も今回文書作成に時間がかかり、その他多忙につき間に合わず省略→必要時次年度中旬頃に市役所でご覧を。今回のDの(b)をより啓発的な形で作成予定。


(3)警察宛手紙の修正手紙

【上記手紙の修正手紙―1】(2007年12月1日記述・2日送付)

前回、美作インタ近くの危険な行為に該当する違法駐車でナンバープレート無し車の件を簡易書留(UN郵便局11月29日発送:№1346)で送付した者です。

一部修正というよりも追加をいたします。

知人から前回送付した車はナンバーが上にあるのではないか、とのコメントがありました。そこで以下情報を追加いたします。

①違法駐車の主(前回写真送付の中の人物C)が、私が帰る直前にいつの間にか移動させた車を指さして、「ナンバープレートはあるではないか」と言われておりました。

但し、私の方は宇野バスの時間が不明で急いでいた事、Cが指さした車が撮影した違法駐車と同一か別の車かの判断がつかぬため、指さした車の確認はしておりません。

よって、ナンバープレートは実際はついていて③であったのか、それとも途中でつけたか、別の車で終始ついていなかったのかは……私には一切分かりません。事実は、私が帰る直前に人物Cが指さした車は事実上見ずに帰ったという事、あの場所の駐車は危険である事、前回送付した写真の状態を目撃したという事、それと③だけです。


②私に人物Cが文句を言ってきた時点で上記①のようなトラブルが生じることも懸念して「美作警察署で話し合いたい」と同行を求めても拒否された以上、①についての責任はいかなる場合でも私にはありません。


③ナンバープレートが人物Cの言うが如く万一あったとしても、走行中にナンバープレートを布で隠したり、その他の形で見えなくしたりして運転するのはナンバープレートがないのと同一です。

同様に、違法駐車や、歩道全面ブロックの違法駐車が原因で老人の転倒事故が予測される場所では、やむを得ず駐車する場合ですら、きっちりナンバプレートは見えるようにしておく義務があります。

老人などが車をよけて転倒した場合にナンバープレートがなければ正確な被害届けはだせません。あるいは、違法駐車が転倒した老人に気づかずにそのまま前進し、その後で車の後ろの扉を閉じて帰れば被害者は泣き寝入りのみか、加害者の方も自分が原因で起こした事故に気がつかぬとなります。

要するに、走行中、違法駐車、危険な形で駐車する場合にナンバプレートを見えるようにしていない時は、つけていないのと同一です。さらに前回送付した写真の車を見てヒントを得てあの手口でナンバーを隠すという違法車を誘発している危険性すらあります。


④最後に、前回の手紙と重複しますが、前回の写真の如く、老人や足腰の悪い人が通院するH医院近くで、児童・生徒・学生の通学路での歩道全面ブロック駐車は、違法駐車というよりも危険な行為に該当しております。

よって、私はナンバプレート問題よりも、その危険性を指摘したため、それが回避された時点で宇野バスの時間が不明のため急いでおり、①の如くなった訳です。同時に再度②も強調しておきます。

また該当者に何らかのコンタクトを取られ、私の文書内容を伝える場合にはこの文書の追加内容も同様にしておいて下さい。
以上、参考までに送付しておきます。


本来は、こうした文書は持参か、最低でも書留類で送付しなければなりませんが、もうそんな金は私にはありません。

因って、通常郵便で送付致します。万一郵便ミスに備えて同一文書を新免美作市議会議員にも送付しております。

また、私以上に、市役所職員、市会議員、市長、警察の方々で、こうした問題には取り組んでください。

みなさまが取り組まねば、事実上病気療養中の私に無理矢理押しつけられたに等しいとなります。

お忙しいとは思いますが、市民のためにご尽力をお願い申し上げます。

2007/12/01記述:12月2日投函




●【上記手紙の修正手紙―2】(2007年12月2日記述・3日送付)

美作インタ近くで違法駐車でナンバープレート無し車の件を簡易書留(UN郵便局11月29日発送:№1346)送付し12/2追加文書送付した者です。再度追加(この件文書№3)。

(a)12/2投函・追加文書送付→(b)送付直前に(a)の封筒裏に(帰り際は)「……事実上見ていないに等しい」と追記→(c)今回再追記(具体的状況)

違法危険駐車中ナンバープレート見えず(前々回写真)→人物Cが、私が帰る直前にいつの間にか「ナンバープレートはあるではないか」と移動させた車を指さす。条件反射でつられて振り向いただけのため、指先方向の数台全てナンバープレートあるようにも見えたがもし1台程度なくても分からぬし、(車種に疎い私は)見た時に該当違法車はそこにはなかったようにも思えたがあっても全くおかしくない。

要するに、急いでいた上に危険行為は止めさせ私の最低の義務は終了したため、条件反射で振り向いたが事実上何も見ていない。因って、帰る間際の件(12/2送付文書①)のみは「疑わしきは刑事被告人のために」類似が他の証明がない限り適用であろうか、が私の感想である。

但し、危険な形での違法駐車中(道義上表示義務がある間)はナンバープレートが全く見えなかったことは証明した(前々回送付写真)。

追記理由は危険な形の違法駐車は大問題なれど、犯した罪以上のペナルティを受けさせられるのも人道上問題のため、丁寧に追記を繰り返した。但し、ナンバープレート問題よりも危険な行為自体の方が大問題である。

最後に、津山駅から鶴山城跡への歩道にこうした違法駐車を見たことがないのに何故美作市はこの種の犯罪が多いのか。

老人・障害者など社会的弱者が人権を守れる社会の実現を。美作市民のため貴警察署に奮闘を期待する。

2007/12/02記述:12月3日投函


※病気療養中で倹約のためやむを得ず昔の年賀葉書使用にて失礼

 

2017年2月14日 | カテゴリー : 重要事項 | 投稿者 : TAKAMASA HAMADA